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兵庫県の兵庫県香美町が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度インフルエンザ予防接種助成事業】対象者は香美町に住民登録がある方で予防接種を希望し接種当日に下記に該当する方。
兵庫県の兵庫県佐用町が実施する助成金(補助金)。
【高齢者インフルエンザ予防接種を助成】対象者は町内に住所があり、次に該当する人
・65歳以上(年齢は接種日の満年齢)
・60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能により日常生活へ極度の障がいのある人
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兵庫県の兵庫県稲美町が実施する助成金(補助金)。
【ごみ減量化推進補助金交付制度】最大2万円助成(補助)されます。
対象者は次の条件の全てに当てはまる人
・稲美町内に住所を有すること
・購入した処理機等を設置し、適正に維持管理できること
・生ごみからできた堆肥を自ら適正に処理することができること
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兵庫県の兵庫県三木市が実施する助成金(補助金)。
【妊婦健康診査費助成事業】最大10万5000円助成(補助)されます。
対象者は•母子健康手帳交付者
•健診日及び申請日に三木市に住所を有する方
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兵庫県の兵庫県神河町が実施する助成金(補助金)。
【IT事業所・コワーキングスペース開設支援事業補助金】
兵庫県の兵庫県淡路市が実施する助成金(補助金)。
【障害福祉サービス施設・事業所の原油価格・物価高騰対策一時支援金】対象期間は~2024年1月31日です。
対象者は
【入所系(障害児入所支援に限る)】
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
【入所系(障害児入所支援を除く)】
短期入所(単独型、併設型に限る)、施設入所支援、共同生活援助
【通所系】
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型
就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
【訪問系】
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援
地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、保育所等訪問支援、居宅訪問児童発達支援
※対象となる施設・事業所は、令和5年7月1日時点で現に指定等を受けており、かつサービスを提供している者
(休止中を除く)とする。
ただし、以下に該当する場合は申請できません。
1.当該一時支援金の申請時点で廃止している事業所
2.基準該当、地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター等)
3.基準上の設備を共用する施設・事業所であって、「淡路市高齢者施設原油価格・物価高騰対策一時支援金」
の交付を受ける施設・事業所
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兵庫県の兵庫県淡路市が実施する助成金(補助金)。
【淡路市高齢者施設原油価格・物価高騰対策一時支援金交付】対象期間は~2024年1月31日です。
対象者は下記(1)(2)のどちらにも該当する介護サービス提供事業者
(1)令和5年7月1日において、淡路市を所在地として介護保険サービス事業所の指定を受けていること
(2)令和5年4月から令和6年3月までにおいて、下記に掲げるいずれかの介護保険サービスを提供する事業者
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兵庫県の兵庫県播磨町が実施する助成金(補助金)。
【蓄電池システム設置費補助金交付事業】最大5万円助成(補助)されます。
対象者は次のすべての要件を満たす方が対象となります。
自ら居住する町内の住宅(一戸建ての家屋であって、店舗等との併用住宅を含む。
)にシステムを設置した者又は町内に建築されたシステム付の住宅を購入した者であること。
ただし、住宅が自己の所有に属さない場合は、所有者の承諾を得て対象システムを設置していること。
町税を滞納していないこと。
同一の住宅において、過去にこの要綱に基づく補助金を受けていないこと。
システムの設置が令和5年4月1日以降であること。
播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
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兵庫県の兵庫県加西市が実施する助成金(補助金)。
【生涯学習事業補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年9月29日です。
対象者は次のすべてに該当する団体
1.特定非営利活動法人または任意の市民団体であること
2.主に市内で活動が行われていること
3.原則として5名以上で構成され、かつ、構成員の2分の1以上が加西市内に在住、在勤または在学していること
4.団体及び団体の構成員が加西市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者でないこと
※上記の要件を備えている団体であっても、政治活動、宗教活動及び営利事業を主たる目的とする団体は対象外とします。
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兵庫県の兵庫県宝塚市が実施する助成金(補助金)。
【物価高騰等対策障害福祉サービス等継続支援金】対象期間は2023年9月1日~2023年10月31日です。
対象者は令和5年4月1日時点で指定権者から指定を受け、申請時においても休業・廃業の届け出がされていない、下記の障害福祉サービス等を提供する市内の事業所を運営している法人。
(注)令和5年4月1日以降に指定を受けた事業所は、対象とはなりません。
1.施設入所支援、共同生活援助、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援
2.児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
3.計画相談支援
4.日中一時支援
5.地域活動支援センター、小規模通所援護
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