兵庫県の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

兵庫県の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2023年・兵庫県稲美町】令和5(2023)年度稲美町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金【補助金・助成金】

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兵庫県の兵庫県稲美町が実施する助成金(補助金)。

【令和5(2023)年度稲美町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金】最大6万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年4月3日~です。

対象者は交付対象者

•自ら居住する町内の住宅に住宅用太陽光発電システム、住宅用蓄電池システムまたはその両方を設置した人
•町内に建築された住宅用太陽光発電システム、住宅用蓄電池システムまたはその両方が付属している住宅を購入した人

のどちらかで、次の条件をすべて満たしている人が対象となります。


1.町内に住所を有すること。


2.電力会社と電力受給契約を締結していること。


3.町のモニター調査などの啓発事業に協力できること。




【2023年・兵庫県佐用町】移動販売事業者の経費を補助【補助金・助成金】

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兵庫県の兵庫県佐用町が実施する助成金(補助金)。

【移動販売事業者の経費を補助】最大1000万円助成(補助)されます。

対象者は次のすべての要件を満たす事業者

1.町内に住所及び事業所を置く個人事業主、もしくは町内に本社を置く法人

2.町内で移動販売をする者、またはしようとする者。

ただし、移動販売を週2回以上、かつ一週間の移動販売に要する時間合計が6時間以上の実施を条件とする。



3.補助金の交付決定を受けた日(当該日において移動販売を実施していない者にあっては移動販売を開始した日)から5年以上継続して移動販売を実施する者

4.町税及び町公共料金の滞納がない者





【2023年・兵庫県播磨町】部分型耐震化補助【補助金・助成金】

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兵庫県の兵庫県播磨町が実施する助成金(補助金)。

【部分型耐震化補助】最大50万円助成(補助)されます。

対象者は町内に対象となる住宅を所有し、所得が1千200万円以下の県民


町税を滞納していない方






【2023年・兵庫県加西市】令和5年度歴史文化を活かしたまちづくり活動補助事業【補助金・助成金】

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兵庫県の兵庫県加西市が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度歴史文化を活かしたまちづくり活動補助事業】対象期間は2023年3月1日~2023年3月17日です。

対象者は自治会または地縁団体

ふるさと創造会議またはこれに属する活動団体(活動部会等)

文化財保存会・個人・企業・その他任意団体






【2023年・兵庫県三木市】人間ドック受診費用の助成【助成金・補助金】

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兵庫県の兵庫県三木市が実施する助成金(補助金)。

【人間ドック受診費用の助成】対象者は次のすべてに該当する方

・三木市国民健康保険の被保険者

・国民健康保険税の滞納がない

・人間ドック等の受診日の属する年度において、市が実施する健康診査を受けていない



【2023年・兵庫県淡路市】パールブリッジ・リターン通学者助成金【助成金・補助金】

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兵庫県の兵庫県淡路市が実施する助成金(補助金)。

【パールブリッジ・リターン通学者助成金】最大5万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年3月1日~2023年3月31日です。

対象者は次の要件をすべて満たす方



○高等学校を卒業後、



市内から島外の学校教育法に定められた学校に公共交通機関を利用して通学する学生



○世帯員全員が令和3年度分の市税を完納されている方






【2023年・兵庫県南あわじ市】定住促進空き家活用支援事業補助金【補助金・助成金】

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兵庫県の兵庫県南あわじ市が実施する助成金(補助金)。

【定住促進空き家活用支援事業補助金】最大100万円助成(補助)されます。

対象期間は2020年4月1日~2023年3月31日です。

対象者は対象となる空き家を活用し、3年以上居住する意思のある者(購入者/借主)



※契約締結前の空き家所有者と二親等以内の親族関係にある者でないこと


※賃貸借の場合は、貸主から改修工事の承諾を得ていること


※暴力団員でない者で、市税の滞納がないこと









【2023年・兵庫県南あわじ市】奨学金等返済支援事業補助金【補助金・助成金】

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兵庫県の兵庫県南あわじ市が実施する助成金(補助金)。

【奨学金等返済支援事業補助金】最大120万円助成(補助)されます。

対象者は(1)奨学金等の貸与を受けた者が学校を「卒業または在籍した(以下「卒業者等」という)」本人の場合




30歳未満であること(基準日:交付申請年度の4月1日)


就労していること(正規・非正規は問わない。

また、起業者、就農者等を含む。




奨学金等の貸与を受けて通った学校を卒業等していること

(※学校:学校教育法にて規定する大学、専門学校、高等学校等)





交付申請日及び実績報告日において市の住民基本台帳に記載があり、居住していること


対象世帯の構成員に係る所得の合計をこの構成員数で除して得た額が300万円以下であること


市税の未納がないこと


対象世帯の構成員に暴力団員がいないこと


南あわじ市の市民として3年以上定住する意思があること




※対象世帯の構成員とは、奨学金等の返済を行う者(この返済を行う者が保護者等である場合は、子等を含む。

)と同じ世帯に属するすべての世帯員のうち、交付申請日が属する年の4月1日において年齢が満18歳以上の者をいう。





(2)貸付金の貸与を受けた者が学校を卒業した本人(以下「子等」という。

)の親族(以下「保護者等」という。

)の場合




子等について、上記(1)の1.2.4.8を満たしていること


保護者等について、上記(1)の4.5.6.7を満たしていること


学校の進学または在学に係る子等の教育を目的とした貸付金の貸与を受け、かつ、この学校を子等が卒業等していること