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愛媛県の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【地球にやさしいエネルギー設備導入補助】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年6月1日~2023年7月31日です。
対象者は市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自ら居住する市内の住宅等にリチウムイオン蓄電池システム(以下「システム」という。
)を設置した者又は自ら居住するために市内のシステムが存する住宅等を購入した者
(2) システムを設置した住宅等の所在地を住所地としている者
(3) 世帯員全員が市税を滞納していない者
(4) 四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの
。
愛媛県の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【脱炭素化製品等開発事業費補助金(令和5年度)】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月15日~2024年3月15日です。
対象者は 以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
•市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。
)
•主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者
。
愛媛県の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【事業用電気自動車等導入事業費補助金(令和5年度)】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月15日~です。
対象者は以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
•市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。
)
•主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者
。
愛媛県の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【創業及び事業承継事業費補助金(令和5年度)】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月15日~2024年3月15日です。
対象者は
•事前協議時において創業又は事業承継を行っていない者
•個人事業主にあっては、市内に住所を有する者が市内で営む者
•法人にあっては市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。
)を置く中小企業者
。
愛媛県の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【省エネルギー設備等導入事業費補助金(令和5年度)】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月15日~です。
対象者は以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
•市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。
)
•主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者
。
愛媛県の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【省エネルギー診断等事業費補助金(令和5年度)】最大2万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月15日~です。
対象者は以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
•市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。
)
•主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者
。
愛媛県の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【労働環境改善事業費補助金(令和5年度)】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月15日~です。
対象者は以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
•市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。
)を置く中小企業者
※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。
(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。
)
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愛媛県の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【事業継続計画(BCP)策定等事業費補助金(令和5年度)】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月15日~です。
対象者は以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
•市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。
)
。
愛媛県の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【知的財産権取得事業費補助金(令和5年度)】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月15日~2024年3月15日です。
対象者は•市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主も含みます。
) 。
愛媛県の愛媛県四国中央市が実施する助成金(補助金)。
【マッチングサイト登録ホームページ開設事業費補助金(令和5年度)】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年5月15日~です。
対象者は 以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
•市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。
)を置く中小企業者
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