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愛媛県の愛媛県鬼北町が実施する助成金(補助金)。
【家庭用生ごみ処理機の購入への補助】最大2万円助成(補助)されます。
対象者は鬼北町に住所を有し、現に居住している世帯
町税(料)を滞納していない世帯
生ごみ処理機等(生ごみ処理機、コンポスト容器)を購入し、自らこれを使用し適切かつ安全に維持管理できる世帯
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愛媛県の愛媛県鬼北町が実施する助成金(補助金)。
【軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業】対象者は18歳未満の方で、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
1.鬼北町内に居住していること。
2.原則、両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。
(ただし、指定医師が補聴器を装用する必要があると認めた場合はこの限りでない。
)
3.聴覚障害に関し、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
4.他の法令等に基づき、補聴器購入の助成等を受けていないこと。
※同世帯に町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。
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愛媛県の愛媛県松前町が実施する助成金(補助金)。
【不妊治療における先進医療費補助金】最大5万円助成(補助)されます。
対象者は≪すべてに該当することが必要です≫
〇どちらかが松前町に住民票がある夫婦
〇不妊治療開始日に妻が43歳未満である夫婦
〇不妊治療における先進医療を受けることにより妊娠の見込みがあると医師に診断されている夫婦
〇婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様にある者は、不妊治療後に出生した子どもの認知を行う意向がある
〇他の自治体から同様の補助金の交付を受けていない夫婦
〇町税を滞納していない夫婦
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愛媛県の愛媛県鬼北町が実施する助成金(補助金)。
【不妊治療費助成金】最大20万円助成(補助)されます。
対象者は次のすべての要件を満たす方
1.不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)であって、夫または妻のいずれかが鬼北町に1年以上住所を有していること。
2.医療保険に加入していること。
3.夫婦の住所が異なる場合、他の地方自治体において助成を受けていないこと。
4.助成金申請日現在、夫婦に町税の滞納がないこと。
※治療法によっては、助成の対象とならない場合がありますので下記までお問い合わせください。
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愛媛県の愛媛県鬼北町が実施する助成金(補助金)。
【出産世帯奨学金返還支援補助金】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月29日です。
対象者は・令和5年4月1日以降に出産した世帯(ひとり親家庭を含む)
・申請時点で対象児と同居し、養育していること
・町税および県税を滞納していないこと
・奨学金を遅滞なく返還していること
・鬼北町の住民基本台帳に記録された日から対象児の出生の日まで継続して6か月以上居住し、引き続き町内に居住すると認められる方
・生活保護法に基づく保護を受けていないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関するに規定する暴力団員等でないこと
・過去に同類の補助金を受けていないこと
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愛媛県の愛媛県鬼北町が実施する助成金(補助金)。
【出産世帯応援補助金】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月29日です。
対象者は・令和5年4月1日以降に出産した世帯(ひとり親家庭を含む)
・申請時点で対象児と同居し、養育していること
・町税および県税を滞納していないこと
・鬼北町の住民基本台帳に記録された日から対象児の出生の日まで継続して6か月以上居住し、引き続き町内に居住すると認められる方
・生活保護法に基づく保護を受けていないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関するに規定する暴力団員等でないこと
・過去に同類の補助金を受けていないこと
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愛媛県の愛媛県鬼北町が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度住宅リフォーム補助制度】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月10日~2024年2月29日です。
対象者は1.町内に在住している方
2.その世帯全員において町税等を滞納していない方
(注意)他の補助制度による補助金を受けている場合(部分)は、この制度の対象となりません。
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愛媛県の愛媛県鬼北町が実施する助成金(補助金)。
【生活道路整備にかかる原材料補助金】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月24日~2023年12月28日です。
愛媛県の愛媛県鬼北町が実施する助成金(補助金)。
【学生合宿促進補助金】最大2000円助成(補助)されます。
対象者は高等学校、短期大学または大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するものをいう。
)の生徒若しくは学生で構成する運動系及び文化系の団体を対象にします。
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愛媛県の愛媛県鬼北町が実施する助成金(補助金)。
【高等学校遠距離通学費補助金】最大4万5000円助成(補助)されます。
対象者は愛治地区、三島地区及び日吉地区に住所を有し、高等学校等に通学する生徒の保護者で、町税等を滞納していない世帯に属している方
高等学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する
高等学校(北宇和高等学校、宇和島東高等学校、三間高等学校、吉田高等学校 等)
中等教育学校後期課程(宇和島南中等教育学校 等)
高等専門学校(3年次以下に限る。
)(新居浜工業高等専門学校 等)
特別支援学校の高等部(宇和特別支援学校 等)
専修学校の高等課程
月2日以上の通学を実施する通信制高等学校等
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