
不良住宅や特定空家の解体費用を補助します
大阪府東大阪市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす「不良住宅」や「特定空家等」に該当する危険な空き家を解体する方に、解体費用の一部を補助します
不良住宅の定義とは
「不良住宅」とは、測定基準において評点の合計が100点以上の住宅を指します
物件の補助対象となるかの確認は、職員が現地を訪問して行いますので、興味のある方は空家対策課にお問い合わせください
現地確認の際の注意点
物件の現地確認には立ち合いが必要ですが、所有者本人以外が立ち合う際には、所有者の同意書と本人確認書の写しを提出していただく必要があります
補助の内容
令和7年度の補助金申請は4月1日火曜日から4月7日月曜日までの期間で行われ、予算が達した場合は抽選になります
抽選の詳細については後日連絡される予定です
なお、期間終了後は先着順での受け付けとなります
申請方法
申請は郵送または持参、または東大阪市電子申請システムを利用できます
補助を受けるための条件
申請者は以下の条件を全て満たす必要があります:
- 申請者が解体する住宅の所有者であるか、所有者が申請困難な場合は利害関係者であること
- 他の申請中でないこと
- 他に申請されていないこと
- 同一の異なる空き家等に関して申請中でないこと
- 関係者との協議が整っていること
- 補助金の交付決定日前に解体工事を始めていないこと
- 補助金の交付決定日から60日以内に工事を開始できること
- 申請年度内に工事完了報告ができること
- 他の事業の補助金を受け取っていないこと
- 取り消しを受けていないこと
- 所有権以外の権利が設定されていないこと
- 暴力団関係者でないこと
補助金の金額
補助金の上限は以下の通りです:
(1)補助対象空き家の解体にかかる費用×補助率(5分の4)
(2)補助対象空き家の延床面積×12,000円
(3)補助限度額は500,000円/棟
ただし、申請者が個人で世帯の月収が21万4千円以下かつ預貯金が1,000万円以下の場合、上限は1,000,000円/棟となります
解体後の跡地管理について
解体工事が完了した後は、敷地管理を適切に行うようにしてください
参考資料:補助事業 概要チラシ (PDF形式、71.60KB)
参考資料:補助事業申請の流れ (PDF形式、287.91KB)
参考資料:必要書類一覧【別表1】 (PDF形式、112.90KB)
参考資料:不良住宅測定基準表 (PDF形式、236.67KB)
掲載確認日:2025年03月31日
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