埼玉県で転入する際の指定難病医療費助成について

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埼玉県で転入する際の指定難病医療費助成について

埼玉県での指定難病医療費助成の転入申請について

埼玉県に転入して、指定難病医療給付を受け続けたい方への案内です

他の都道府県や指定都市で、すでに医療給付を受けている方が埼玉県(さいたま市を除く)に転入後、引き続き医療給付を希望する場合、特別な転入申請が必要となります

転入申請のポイント

申請を希望する方は、まず転入申請の手引(PDF)」を確認してください

その後、必要書類を揃えて管轄の保健所へ手続きを行います

新規申請の場合は、違う書類が必要となることがありますので注意が必要です

留意事項

  • 転出元自治体の受給者証の有効期限内に申請が必要です

  • 申請後は、以前の受給者証を使用しないでください

  • 受給者証の交付には1〜2か月かかります

  • 受給者証の有効期間は申請受付の日から始まります

療養費支給申請についての注意

受給者証の有効期限内で医療を受けた場合、過剰支払いが生じたときは、必要書類を提出することで療養費の支給が受けられます

詳細は各保健所に確認してください

必要書類

医療費の請求に必要な書類
区分必要書類(該当者のみ)
追加必要書類A
  • 転出元の受給者証のコピー
  • 埼玉県の受給者証のコピー
  • 自己負担上限月額管理票のコピー
追加必要書類B
  • 転出元の受給者証のコピー
  • 埼玉県の受給者証のコピー
  • 療養費支給決定通知書のコピー
  • 受診した際の領収書・療養証明書のコピー
追加必要書類C
  • 転出元の受給者証のコピー
  • 埼玉県の受給者証のコピー
  • 受診した際の領収書・療養証明書のコピー

なお、詳しい手続きや必要書類に関しては保健所の連絡先一覧を参照してください


記事参照元

埼玉県公式サイト

参考資料:転入申請の手引(PDF:2,191KB)

掲載確認日:2025年04月01日


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