
埼玉県秩父市では、安全な企業活動を支援するために、がけ地の崩壊を防ぐ工事に対してがけ地整備事業費補助金を交付しています
対象となるがけ地や危険工場の定義
がけ地とは、傾度が30度以上で垂直の高さが5メートル以上の自然に形成された斜面を指します
一方、危険工場等は、がけ地周辺で事業活動を行っている工場のことです
具体的には、がけ上ではがけ地の上端、がけ下ではがけ地の下端から垂直の高さの2倍の範囲に位置する工場が対象となります
補助対象者
この補助金は、市内の危険工場等で事業を行う方や、市内の危険工場等の土地を所有する方が対象です
ただし、市税の滞納がある場合は対象外となります
補助対象事業
がけ地の崩壊を防ぐための工事が補助対象となります
具体的には、擁壁の設置や排水施設の設置、法面の整備が含まれます
これらの工事は、以下の条件を満たす必要があります:
- 工事により、危険工場等が著しい被害を受ける恐れがあること
- 擁壁設置の際には構造計算が行われていること、または土質試験等に基づく安定計算が必要
- 建築基準法に適合していること
- 市の建設工事入札参加資格者が行うこと
- 住宅造成工事の一環ではないこと
- 宅地分譲を業とするものが行う工事ではないこと
- 市税を滞納している者が行う工事ではないこと
- 国や県の補助を受ける工事ではないこと
補助金の額
補助金は、対象経費の2分の1を支給し、上限は1,000万円です
補助金交付手続きの流れ
補助金を受けるための手続きは以下のようになります:
- 事業実施前に、交付申請書に関係書類を添付して申請する
- 市による審査の後、補助対象事業が決定される
- 事業が完了した後、実績報告書を提出し、補助金額が確定する
- 補助金請求書を提出して、支給を受ける
申請様式のダウンロード
各種申請書は以下のリンクからダウンロード可能です:
申請にあたってのお願い
- 交付手続を円滑に進めるため、申請前に相談をおすすめします
- 予算には限りがあるため、年度途中で受付を終了する場合があります
記事参照元
掲載確認日:2025年06月17日
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