
町会・自治会に対する賃借料と使用料の助成制度
東京都足立区では、地域の安全や活動を支えるため、町会や自治会に対して施設の賃借料や借用施設の使用料を助成する制度を設けています
この制度は、町会や自治会が円滑に地域活動を行うための拠点を維持する助けとなることを目的としています
助成が受けられる団体
助成を受けるには、区に登録された町会または自治会である必要があります
助成内容と限度額
助成金は、町会または自治会が会館などに支払う賃借料や、会議のための借用施設の使用料の一部をカバーします
以下に具体的な内容を示します
会館等の賃借料
以下の要件を全て満たす場合に助成対象となります:
- 町会・自治会がその会館等の管理・運営を行っている
- 賃貸契約が1年以上有効であること
ただし、以下のような場合は対象外です:
- 民家の一室を借用している場合
- 飲食や娯楽のみの目的で利用する施設
助成額の上限 |
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20万円 |
会議用借用施設の使用料
こちらも同様に以下の条件を満たす必要があります:
- 町会・自治会が自らの会館を持たないこと
- 使用目的が町会・自治会の活動に関連していること
但し、次のような場合は助成対象外となります:
- 区が提供する減免可能施設を使用する場合
- 飲食や娯楽目的の利用
助成額の上限 |
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3万円 |
申請方法
- 地域の区民事務所に相談することが推奨されます
- 1団体あたり、同一年度に1回のみ申し込みが可能です
- 申請内容審査後に助成金が交付されます
必要書類
賃借料の場合に必要な書類:
- 交付申請書
- 請求書兼口座振替依頼書
- 賃貸借契約書の写し
- 領収書の写し
- 会館等の案内図
- 内外観の写真
会議借用施設の場合には、これらの書類が必要です:
- 交付申請書
- 請求書兼口座振替依頼書
- 領収書の写し
その他の情報
詳しい情報は交付要綱を参照してください
記事参照元
参考資料:足立区町会・自治会館等賃借料及び借用施設の使用料助成金交付要綱
参考資料:(PDF:250KB)
掲載確認日:2025年04月08日
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