
更新日:2025年3月28日
令和7年度重症心身障がい者(児)自動車燃料費助成について
1.対象者
赤穂市に住む、在宅の障がいのある方で以下の3つの条件を全て満たす方が対象です
- 身体障害者手帳1級または2級を持っていて、療育手帳Aを持っていること
- 市外の事業所を利用していること(生活介護、短期入所、児童発達支援、放課後等デイサービス)
- 赤穂市福祉タクシー利用券を持っていないこと
2.助成対象区間
- 自宅から事業所までの距離を助成します
- 市外にある中継地までの距離も助成の対象です(事業所の送迎車を利用する際)
ただし、自宅から事業所まで、また市内にある中継地利用時は対象外となります
3.助成金額
【助成金額】年間上限24,000円
【助成金計算方法】
- 赤穂市に近い市町(相生市、上郡町、備前市)の事業所または中継地利用時は、1回500円の助成
- それ以外の市町(姫路市、たつの市、佐用町など)の事業所や中継地利用時は、1回1,000円の助成
4.対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
5.申請方法
必要な書類を持って申請窓口で手続きが必要です
- 身体障害者手帳及び療育手帳
- 送迎に使う車の車検証
- 代理申請の場合、代理人の本人確認書類
6.請求方法
以下の書類を用意して申請窓口で手続きします
- 事業所の月ごとの利用実績がわかる書類
請求書提出の締め切りは、翌年度の4月末日までです
(例)令和7年度の利用分は令和8年4月30日までに手続きが必要です
申請窓口
社会福祉課障がい福祉係(赤穂市役所1階)
〒678-0292 赤穂市加里屋81番地
申請書等ダウンロード
記事参照元
掲載確認日:2025年03月28日
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