
障がい者福祉バス借上補助金の申請について
この要綱は、大阪市が定める補助金制度である「障がい者福祉バス借上補助金」についていました
この補助金は、障がい者が日常生活や社会生活をより豊かにするための支援を行うことを目的としています
目的と背景
この制度の目的は、障がい者が団体で研修会や社会見学を行う際に必要なバスの借上費用の一部を補助することです
これにより、障がい者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ります
補助対象と金額
補助対象の事業は、以下のようなものを含みます:
- 研修及び講習会
- 社会見学
- ハイキングやピクニックなどの郊外活動
この補助金は、1台のバスでかかる経費の半額を補助し、最大で51,500円以内となります
なお、1団体につき1年に1回の申請が可能で、使用できるバスは大型車に限ります
申請方法と必要書類
この補助金を申請するには、事業実施の40日前までに以下の書類を提出する必要があります:
必要書類 | 内容 |
---|---|
借上見積書 | バスの見積もりを添付します |
団体規約 | 申請団体の内部規則を示します |
行程表 | 事業計画の詳細を記載します |
活動実績報告書 | 過去1年間の実績をまとめます |
補助金の交付決定
市長は申請を受けてから、30日以内に交付の決定を行います
決定した場合は、申請者に通知されます
また、申請内容に不服がある場合は、事業実施の3日前までに取り下げが可能です
記事参照元
掲載確認日:2025年03月28日
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