
成年後見等申立費用の助成について
東京都板橋区では、成年後見や保佐、補助開始審判の申立てに必要な費用を一部助成します
この助成は、低所得の方々を対象としており、一定の条件を満たす必要があります
誰が助成の対象なのか?
助成の対象となる方は、以下の条件を満たす方です
- 申立てを行った審判申立人で、必要な費用を負担した方
- 家庭裁判所の判断により、審判の対象者に対して申立手続き費用を負担した方
以下の助成要件をすべて満たす必要があります:
- 審判の対象者が、特定の住所要件を満たしていること
- 審判の対象者および助成金を申請する方が、特定の経済的要件を満たしていること
- 後見や保佐、補助のいずれかの開始審判が行われること
- 親族が後見人などに選任されていないこと
- 同様の助成を受けていないこと
- 申立日が、令和7年4月1日以降であること
住所要件について
助成対象者は、以下のいずれかに当てはまる必要があります:
- 板橋区に住民登録がある方
- 施設入所中に板橋区外に転出したが、板橋区で生活保護や支援を受けている方
経済的要件について
助成を受けるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります:
- 後見開始審判日で、世帯全員の住民税が非課税で、預貯金が130万円以内であること
- 生活保護や支援給付を受けている方
助成内容について
対象となる費用には、以下が含まれます:
- 申立手数料、登記手数料、送達送付費用、鑑定費用
- 証明書の発行手数料(上限2万円)
申請に必要な書類
以下の書類を揃えて申請が必要です:
- 申請書
- 住民票
- 世帯全員の非課税証明書
- 生活保護証明書(必要な場合)
- 預金通帳の写し
- 審判書や登記事項証明書の写し
申請期限・方法
申請は、確定した日の翌日から180日以内に行う必要があります
申請窓口に相談の上、必要書類を提出しましょう
問い合わせ先
高齢者向け:おとしより保健福祉センター、電話: 03-5970-1115
知的障がい向け:障がいサービス課地域支援係
精神障がい向け:健康福祉センター保健福祉係
記事参照元
掲載確認日:2025年04月01日
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