
知的財産権取得促進事業補助金について
2024年5月1日に新たに追加されたこの制度は、大分県別府市において中小企業者の競争力を高めることを目指しています
新しい製品や技術を開発するための知的財産権、具体的には特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の出願にかかる経費の一部を補助するものです
この制度のポイント:
- 中小企業者が対象で、いくつかの条件を満たす必要があります
- 出願に必要な経費の2分の1(千円未満切り捨て)が補助されます
- 補助金の上限は意匠権及び商標権の場合10万円、その他の場合は20万円です
対象者の要件
対象となるのは、中小企業基本法に定義された中小企業者で、具体的な要件は以下の通りです:
- 市内に本社または事業所があること
- 別府市税を完納していること
- 市内で同じ事業を1年以上続けていること
- 暴力団と関与していないこと
補助対象経費
具体的に補助の対象となる経費は以下です:
- 特許権、意匠権及び商標権の出願にかかる経費:
- 出願料、電子化手数料、弁理士への報酬など
- 実用新案権に関しても同様の経費がかかります
申請の流れ
申請期限は出願番号通知が郵送された年度の末日までです
この申請に必要な書類については、指定の様式が用意されています
注意事項
この補助金は1年度内に1事業者1回限りの申請が可能であり、受けるには経費の収支を明確にした書類を5年間保存する必要があります
詳しい情報は、別府市の公式ページで確認できます
記事参照元
参考資料:【事業概要】知的財産権取得促進事業補助金
参考資料:【記入例】補助金交付申請及び実績報告書(様式第1号)
参考資料:出願概要書(様式第2号)
参考資料:【記入例】出願概要書(様式第2号)
参考資料:誓約書(様式第3号)
参考資料:【記入例】誓約書(様式第3号)
参考資料:補助金交付請求書(様式第5号)
参考資料:【記入例】補助金交付請求書(様式第5号)
掲載確認日:2025年04月02日
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