大阪府大阪市の社会福祉法人設立支援金に関するお知らせ

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大阪府大阪市の社会福祉法人設立支援金に関するお知らせ

社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金について

目的

この要綱は、大阪市が提供する社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金(以下「補助金」とします

)の交付に関する必要事項を定めています

補助の対象

補助金の対象者や事業、基準額、経費は、別表に規定されています

補助金額は、補助対象経費に対して100%が交付されますが、1,000円未満の端数は切り捨てられます

申し込み方法

補助を受けたい場合、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金交付申請書を作成し、事業開始の30日前までに市長に提出します

申請書には事業計画書や収支予算書などの添付書類が必要です

交付決定

申請後、市長は書類の審査を行い、補助金の交付を決定します

不適当と認められる場合は、不交付決定が通知されます

決定は申請から90日以内に行われるべきです

交付のタイミング

補助事業が完了した後、請求を受けた日から30日以内に補助金が交付されます

その他の注意点

補助事業者は、他の補助金を重複して受けることはできず、補助金の他用途への使用も禁止されています

補助事業者は、実績報告書を提出し、補助金の額を確定させる必要があります

附則

この要綱は、令和6年9月13日から施行される予定です

詳しい情報は別表や様式で提供されています


記事参照元

大阪府大阪市公式サイト

参考資料:別表第1~2(第2条関係)(PDF形式, 80.79KB)

参考資料:様式第1号~第10号(PDF形式, 190.31KB)

掲載確認日:2025年04月02日


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