
1 令和7年度 岩倉市一般不妊治療費助成事業について
不妊症と診断されたご夫婦を対象に、一般不妊治療にかかった費用の一部を助成する制度が設けられています
これは、体外受精や顕微授精などを除く一般的な不妊治療を受け、保険適用の有無にかかわらず対象になります
1)対象者
岩倉市に住民登録がある、不妊症と診断された法律上の夫婦または事実婚関係にある男女が対象です
申請者は夫婦のいずれか一方とし、医療保険に加入していることが条件です
年齢や所得制限はありません
2)対象となる治療
令和7年3月から令和8年2月の間に行われた一般不妊治療が対象です
対象の治療は、指定医療機関で行われる内容です
但し、体外受精や顕微授精等は対象外とされています
3)助成金額
対象治療にかかる自己負担額の1/2を助成します
助成の上限は、夫婦一組につき4万5千円です
この助成金は、令和7年4月から令和8年3月の間に手続きが必要です
4)助成期間
連続する2年間が助成期間です
この期間は最初の申請月から2年間とし、挙児を得た場合はその後再び2年間の助成をリセットできます
申請は毎年度行う必要があります
2.申請手続きについて
1)申請受付期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に申請が受け付けられます
申請には治療費の領収書等が必要です
2)申請窓口
岩倉市保健センターにて申請対応を行っています
休日は除き、平日午前8時30分から午後5時まで利用できます
3)持ち物
- 申請書
- 保険証等
- 受診等証明書
- 領収書
- 診療明細書
- 請求書
- 振込み口座がわかるもの
- 戸籍謄本
- 住民票
法律婚の場合は1~9を、事実婚の場合は1~10を提出が必要です
3 助成金の支払いについて
申請が承認されれば、指定の口座に助成金が振り込まれます
振込は申請から約1か月後に行われます
4 その他
1)愛知県不妊・不育専門相談事業
愛知県では無料の不妊・不育に関する相談窓口があり、専門家によるサポートが受けられます
参考資料:申請書
参考資料:受診等証明書
参考資料:事実婚関係に関する申立書
参考資料:請求書
参考資料:(ファイル名:tokubetuyousienngumi.pdf サイズ:265.55KB)
掲載確認日:2025年04月02日
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