
令和7年度 上ノ国町空き家等除却補助事業の概要
上ノ国町では、地域住民が安心して生活できる環境を保つため、『特定空家等』と指定された空き家の解体工事に対して工事費の50%を補助する制度を導入しています
補助金の上限は50万円です
申し込みには、まず上ノ国町空家等対策協議会で『特定空家等』として認定される必要があります
そのためには、役場窓口での受付け後、職員の現場調査を受けることが求められます
特定空家等とは
特定空家等とは、倒壊や建築材料の飛散の恐れがある空き家で、環境衛生や景観を損ねているものを指します
これには敷地内の物置や立木も含まれます
補助対象
補助を受けることができるのは以下の方々です
対象者 |
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1. 空き家の所有権を持つ方 |
2. 町外に住んでいるが、町内に空き家を持つ方 |
3. 空き家の所有者から委任を受けた方 |
補助対象となる空き家は、以下の条件を満たす必要があります
対象空き家 |
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1. 『特定空家等』に指定されていること |
2. 公共事業の補償対象でないこと |
3. 所有権または賃借権が設定されていないこと |
補助金の算定方法
補助金は解体工事費の50%を基に算出され、1,000円未満の端数は切り捨てられます
補助金の上限は50万円で、工事費が120万円の場合は50万円が限度です
申し込みの流れ
申し込みには以下の流れがあります
- 役場窓口での受付(令和7年4月1日~10月31日)
- 現場調査
- 協議会での審査
- 特定空家等の指定
- 申請書の提出
- 工事の実施
- 実績報告書の提出(令和8年1月30日まで)
受付情報
受付期間は令和7年4月1日から令和7年10月31日です
受付場所は、上ノ国町役場施設課土木建築グループとなります
記事参照元
参考資料:空き家等除却補助事業
掲載確認日:2025年04月01日
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