
大阪市における介護保険暫定サービス利用者支援のための補助金について
1. 目的
本要綱は、大阪市の介護保険暫定サービス利用者等に対して、介護支援事業補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的としています
2. 事業の概要
この事業は、大阪市内に住所を持つ介護保険の被保険者が、介護サービスを利用したにもかかわらず認定調査前に死亡した場合に、その利用したサービスの費用を補助するものです
これにより、暫定的なサービス提供を円滑に行い、利用者の支援を図ります
3. 補助の対象費用と条件
補助の対象となる経費は、認定調査前に死亡した被保険者が利用した暫定サービスの費用であり、以下の条件を満たさなければなりません:
- 暫定ケアプランに基づいていること
- 認定調査前に死亡した利用者のサービスの費用に関連していること
- サービス提供事業者が適切に指定されていること
4. 補助の額
補助金の額は、暫定ケアプランに基づく要介護度の支給限度を上限とし、具体的な割合で交付されます
また、プラン作成費用として1件につき2000円が交付されます
申請について
補助金の交付を受けるためには、支払者が経費を支払い、領収証を受け取っていることが条件です
申請者は指定様式を用いて申請を行い、必要な書類を添付する必要があります
補助金の決定
大阪市長は、申請が到達してから30日以内に交付の可否を決定し、申請者に通知を行います
サービス種類 | 介護給付 | 介護予防給付 |
---|---|---|
居宅介護サービス | ◯ | ◯ |
施設介護サービス | ◯ | × |
この補助金は、高齢者の介護を受ける方々が安心してサービスを利用できるよう、必要な支援を行うために設けられています
記事参照元
掲載確認日:2025年05月07日
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