
滋賀県日野町での不育症治療費助成について
滋賀県日野町では、令和7年4月1日から不育症治療にかかる費用の一部を助成します
この助成金は、医療機関で受けた不育症治療に関連する費用を対象としています
不育症とは、2回以上の流産や死産、または生後1週間以内の早期新生児死亡がある場合を指します
助成対象者の要件は次の通りです
- 不育症またはその可能性が診断されていること
- 申請時に夫婦のいずれかが日野町に居住していること
- 妻の年齢が満43歳未満であること
- 医療保険の被保険者または生活保護世帯の方
- 夫婦ともに町税を滞納していないこと
助成内容は、以下の表に示すとおり、医療機関での検査や治療にかかる費用が助成されます
検査・治療 | 内容 |
---|---|
医療保険適用 | 本人負担額の2分の1(1年度あたり最大5万円) |
医療保険適用外 | 本人負担額全額(1年度あたり最大10万円) |
助成金の申請は、治療期間ごとに必要な書類を日野町福祉保健課に提出します
申請期限は不育症治療が終了した日から60日以内です
記事参照元
掲載確認日:2025年05月07日
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