
長野県上田市では、福祉医療費助成制度を設けており、この制度は福祉の向上と子育て支援に寄与するために設計されています
具体的には、病気やけがの際にかかる医療費の自己負担分を助成するものです
制度を利用するには、受給者証の交付を受けるための申請と審査が必要です
対象者について
この助成を受けられるのは、医療保険に加入している方で、下記の条件に該当する人です
区分 | 対象者 | 給付対象 | 所得制限 | |
---|---|---|---|---|
児童 | 児童 | 出生から18歳到達後の最初の3月31日まで | 通院・入院 | なし |
高齢者 ※2割まで自己負担 | 低所得高齢者 | 67歳以上70歳未満 | 通院・入院 | 市民税非課税世帯 |
障がい者※1 | 身体障害者手帳 | 1・2・3級 | 通院・入院 | 特別障害者手当受給範囲内 |
療育手帳 | A1・A2 B1・B2 | |||
特別児童扶養手当 | 1級該当の児童 | |||
65歳以上国民年金施行令 別表該当者 | 国民年金法施行令 別表1・2級 | |||
精神障害者 保健福祉手帳 | 1級 | 通院のみ | ||
1・2級 | 通院・入院 | 所得税非課税世帯 | ||
2級 | 通院のみ | 本人が所得税非課税かつ、扶養義務者の所得が、特別障害者手当を受給できる範囲内 | ||
母子・父子家庭等 | 18歳未満の児童※2を扶養するひとり親世帯 | 通院・入院 | 児童扶養手当受給範囲内 | |
18歳未満の児童※2だけの世帯 | ||||
【障がい者区分】
障がい者の方は、18歳到達後の最初の3月31日までは所得制限がありません
また、上田市で受給資格が認定された後に県内の特定施設に入所した場合も、上田市の助成を継続して受けることができます
【母子・父子家庭】
18歳未満の児童を扶養する母子または父子家庭の方には特別な配慮があります
18歳以上のお子様は、高校在学中に限り20歳まで資格の延長が可能です
受給資格申請手続き
児童 | 福祉課または各地域自治センター |
障がい者・高齢者 | 福祉課または丸子・真田・武石地域自治センター |
母子・父子家庭等 | 子育て・子育ち支援課(ひとまちげんき・健康プラザうえだ) |
必要な持ち物
- 医療保険情報のわかる証明書等(マイナンバーと保険証がリンクしている場合はマイナンバーカードなど)
医療保険の附加給付制度によって助成額が異なる場合がありますので、変更があった際には速やかに届け出てください - 預金通帳またはキャッシュカード
- 障がい者区分の資格申請者には「障害者手帳」が必要です
- 転入した際に、同一世帯に外から来た方がいる場合は、転入前住所地の所得課税情報が求められます
受給者証について
- 受給者証は申請から1~2週間で発送されます
- 県内で受診する際は医療保険の情報がわかる証明書等と一緒に提示が求められます
- 受給資格は毎年行う所得判定に基づき更新されます
- 再交付が必要な場合は、福祉医療費受給者証再交付申請書を記入してください
助成方法と受給者負担金について
- 助成方法には、出生から18歳までの人向けの現物給付方式と、18歳以上向けの自動給付方式があります
- 1レセプトごとに500円は受給者の負担となります
- 対象外の費用もあるため、確認が必要です
- 医療保険の対象となる施術や治療は助成の対象となります
- 福祉医療費の助成は受診後1年間利用可能です
支給申請について
- 特定の医療機関からデータ提出ができない場合や県外の医療機関を受診した場合は、支給申請が必要です
- 支給申請には医療機関からの領収書原本の提出が求められます
上田市福祉医療費 助成制度のしおり [PDFファイル/3.79MB]
関連する手続き、制度
- 児童扶養手当の手続きについて
- 身体障害者手帳について
- 療育手帳について
- 精神障害者保健福祉手帳について
窓口
- 上田市役所福祉課医療給付係 電話番号:0268-23-5130(直通)
- 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
- 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
- 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068
記事参照元
参考資料:上田市福祉医療費 助成制度のしおり [PDFファイル/3.79MB]
掲載確認日:2025年05月08日
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