
深浦町の移住支援金制度について
深浦町では、東京23区に住む人々を対象に移住支援金を用意しています
この制度は、青森県内の中小企業などの求人に就職したり、青森県の起業支援金を受け取った方を支援します
支給は県と町の共同によって行われます
対象者について
対象となるのは、次の条件を満たす方です
- (1) 住民票を移す直前の10年間に通算5年以上東京23区に住んでいた方、または東京圏に在住し東京23区に通勤していた方で、その方が平成31年4月1日以降に深浦町に転入した場合
- なお、東京圏の条件不利地域についてはこちらを参照してください
- (2) 青森県の求人マッチングサイトAomori Jobに掲載されている求人に就職した方、または青森県起業支援金の交付決定を受けた方
- 求人が掲載されていない場合は、総合戦略課にお問い合わせください
- (3) プロフェッショナル人材事業や先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
- (4) 自己の意思で移住しテレワークを行う方
- (5) あおもり移住起業支援事業費補助金の交付決定を受けた方
- (6) 深浦町が定めた関係人口に関する要件に該当する方
支給額
支給される金額は以下の通りです
1人あたり | 条件 |
---|---|
100万円 | 2人以上の世帯での移住の場合 18歳未満の子どもがいる場合は、1人につき100万円が加算されます |
60万円 | 単身での移住の場合 |
支援金の返還について
移住支援金を受け取った方は、以下の条件に該当する場合、支援金の全額または半額を返還する必要があります
ただし、雇用企業の倒産や病気など、やむを得ない事情が認められた場合はこの限りではありません
全額の返還の条件
- 虚偽の申請を行った場合
- 申請日から3年未満に他県へ転出した場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合
- 起業支援事業の交付決定が取り消された場合
半額の返還の条件
- 申請日から3年以上5年以内に他県に転出した場合
申請方法
移住支援金の申請は、指定された様式を使用して行います
詳細については、直接お問い合わせください
記事参照元
参考資料:交付要綱[PDF:672KB]
掲載確認日:2025年05月13日
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