
岩手県金ケ崎町の空き家利活用事業補助金について
岩手県金ケ崎町では、空き家を交流施設などに改修するための経費を補助します
この支援は、地域の活性化を目指し、空き家を利活用することを目的としています
申請期間
申請期間は、令和7年5月30日(金)から令和7年11月28日(金)までです
補助の対象となる空き家
町内にある住居用の空き家(併用住宅を含む)で、以下の条件をすべて満たすものが対象となります:
- (1)
- 平成30年3月31日以降に利活用を開始したもの
- (2)
- 利活用の開始から1年以上、居住者または使用者がいないもの
- (3)
- 築20年以上経過しているもの
- (4)
- 所有権登記が完了した日または賃貸借契約を結んでから1年以内のもの
補助対象者
以下の条件を満たす個人または法人が対象となります:
- 補助対象住宅の所有者など
- 補助対象住宅を賃貸か購入し、補助対象事業を行う者
ただし、市町村税の滞納者や暴力団関係者、他の権利者から同意を得られない場合、過去にこの補助金を受けたことがある場合は対象外となります
補助の対象となる改修後の使用用途
空き家を次の用途に10年以上活用することが求められます:
- 滞在体験施設
- 交流施設
- 体験学習施設
- 文化施設
- その他地域交流の活性化に資する用途
補助対象経費
以下の経費が補助対象となります:
- 台所、浴室、洗面所やトイレの改修工事に要する経費
- 給排水、電気、ガスの設備の改修工事に要する経費
- 屋根や外壁などの外装の改修工事に要する経費
- 壁紙の張替えなど内装の改修工事に要する経費
これらの経費は、交付決定通知後に契約や着手が必要です
金額は消費税及び地方消費税抜きで、他の補助金による交付を受けた経費は対象外となります
補助金の額
補助金は、補助対象経費の3分の2または150万円のいずれか少ない額となります
申請方法
以下の書類を商工観光課に提出してください:
- 補助対象事業に係る事業計画書及び収支予算計画書
- 土地、建物の登記事項証明書
- 申請者の納税証明書
- 改修工事費の見積書
- 着工前の現場写真
- 所有者等の同意書
- 賃貸借契約書の写し
- その他町長が必要と認める書類
交付の決定と報告義務
申請書類の審査後、交付が決定されます
改修後は30日以内に完了報告が必要で、10年間の事業報告書の提出義務があります
募集件数及び注意事項
募集件数は約2件程度であり、補助金交付後10年間以内に対象住宅を除却した場合や事業を廃業した場合には補助金を返還する必要があります
記事参照元
参考資料:【R7】空き家利活用事業補助金チラシ(交流施設等用改修)
掲載確認日:2025年05月30日
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