
三重県松阪市の補助金制度について
三重県松阪市では、製造業を主たる事業として営む中小企業向けに、補助金制度を設けています
この制度の対象となるのは、市内に本社または事業者を持つ中小企業者で、税の滞納がないことが条件です
1. 補助対象者
- 製造業を主とする事業であること
- 松阪市内に本社または事業者があること
- 中小企業者であること
- 市税の滞納がないこと
- 昨年度に同一枠の補助金で採択されていないこと
2. 補助対象事業
この補助金は、国内または海外での展示会や商談会への出展に関する経費が対象です
対象経費には、旅費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、負担金、委託費・外注費が含まれます
ただし、販売を伴う催事や物産展等の出展に関する経費は対象外です
通常枠と連携枠
この補助金には通常枠と連携枠があります
通常枠は、市内中小企業者が単独で行う事業が対象で、補助限度額は50万円です
連携枠は、複数の中小企業者が共同で行う場合の補助で、限度額は100万円です
補助率と条件
補助率は、補助対象経費の半分以内です
また、交付申請日以降に発注し、令和8年3月31日までに支払いが完了する経費が補助の対象となります
3. 申請スケジュール
申請期間は令和7年6月9日から令和7年7月31日までです
先着順に受付を行い、予算に達し次第終了となります
事業期間は申請日から令和8年3月31日までです
4. 提出先と必要書類
申請者は必要書類を持参、郵送またはメールで提出する必要があります
書類は押印不要で、以下のものが必要です:
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 決算書類(賃借対照表・損益計画書)
- 市税の完納証明書(最近3か月以内のもの)
- 会社パンフレット等
- 連携枠の場合は共同申請者一覧表
提出先は松阪市産業文化部企業誘致連携課で、連絡先は電話番号0598‐53‐4366です
記事参照元
掲載確認日:2025年06月09日
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