東京都の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

東京都の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2023年・東京都あきる野市】クビアカツヤカミキリ対策に要する経費の一部を補助【補助金・助成金】

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東京都の東京都あきる野市が実施する助成金(補助金)。

【クビアカツヤカミキリ対策に要する経費の一部を補助】最大20万円助成(補助)されます。

対象者は次のいずれにも当てはまる方
市内の被害木又はクビアカツヤカミキリによる被害を受けるおそれがあるサクラ、ウメ、モモ(ハナモモを含む。

)、スモモ等のバラ科の樹木の所有者又は管理者
市税の未納がない方





【2023年・東京都葛飾区】多胎児用ベビーカー購入等費用助成事業【助成金・補助金】

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東京都の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。

【多胎児用ベビーカー購入等費用助成事業】最大3万円助成(補助)されます。

対象者は以下の要件すべてに該当される方が対象になります。




〇葛飾区にお住まいの方


〇申請時及び購入日(レンタル開始日)に3歳未満の多胎児を養育されている家庭





【2023年・東京都葛飾区】耐震シェルター(耐震ベッド)設置の助成【助成金・補助金】

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東京都の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。

【耐震シェルター(耐震ベッド)設置の助成】対象期間は~2056年5月31日です。

対象者は助成の要件

葛飾区内にある木造2階建て以下の住宅(長屋・共同住宅含む)で昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

助成対象者

下記の要件のいずれかに該当する方
(1) 助成対象者が65歳以上の方、又は同居する方
(2) 助成対象者が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害程度等級表のうち1級から4級までの方、又は同居する方


【2023年・東京都葛飾区】産業人材育成支援補助事業【補助金・助成金】

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東京都の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。

【産業人材育成支援補助事業】最大30万円助成(補助)されます。

対象者は中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。




補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の2分の1以上を負担していること。




区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。




前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。




国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。








【2023年・東京都葛飾区】動力プレス機械自主検査補助金【補助金・助成金】

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東京都の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。

【動力プレス機械自主検査補助金】最大5万円助成(補助)されます。

対象者は補助対象者は次の要件を満たすものとする。





特定自主検査を受ける動力プレス機械が、区内に主たる事業所を有する中小企業者が所有されているものであること。

(区外の作業場に設置されている動力プレス機械を含む。




特定自主検査を受ける動力プレス機械を所有する事業所が、区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。




労働安全衛生法第54条の3第1項に規定する登録を受けた者が、実施する特定自主検査であること。




前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。




国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。








【2023年・東京都葛飾区】知的所有権取得費補助事業【補助金・助成金】

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東京都の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。

【知的所有権取得費補助事業】最大10万円助成(補助)されます。

対象者は中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。




区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。




前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。








【2023年・東京都葛飾区】ホームページ作成費補助【補助金・助成金】

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東京都の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。

【ホームページ作成費補助】最大8万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年4月1日~2024年2月29日です。

対象者は中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有すること。

ただし、東京信用保証協会における信用保証の対象外業種及び、ホームページ作成・改修を業務としている企業は除くものとする。




※区内に本店または事業所があることが、作成・改修したホームページで確認できること。

区外事業所のみは対象外。




区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。




前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び区市町村民税)を滞納していないこと。