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東京都の東京都羽村市が実施する助成金(補助金)。
【障害のある方のタクシー・ガソリン費用等の助成】
東京都の東京都狛江市が実施する助成金(補助金)。
【市民公益活動事業補助金】最大20万円助成(補助)されます。
対象者は補助金の交付対象となる団体は、次の条件を満たす団体です。
法人格の有無は問いません。
市民が自主的かつ自発的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行う団体
営利活動を行わない団体
宗教・政治および公益を害するおそれのある活動を目的としない団体
次のいずれかに当てはまる団体
狛江市に住所がある役員がいる団体
事務所、活動拠点または活動範囲に狛江市を含む団体
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東京都の東京都中野区が実施する助成金(補助金)。
【自転車保険(TSマーク付帯保険)の加入費用の助成】最大2000円助成(補助)されます。
東京都の東京都千代田区が実施する助成金(補助金)。
【森林体験等ツアー補助 事業者募集】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月3日~2023年4月24日です。
対象者は旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定により旅行業者登録簿に登録されている旅行業者であること。
千代田区競争入札参加有資格者指名停止措置要領(平成7年9月1日7千総経発第92号)による指名停止を受けていないこと。
千代田区契約関係暴力団等排除要綱(平成23年8月26日23千政契担発第71号)に基づく入札参加除外を受けていないこと。
経営不振の状態でないこと。
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東京都の東京都立川市が実施する助成金(補助金)。
【タクシー・リフトタクシー・ガソリン費の助成事業】最大3500円助成(補助)されます。
東京都の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。
【令和4年度葛飾区認可外保育施設利用料助成金】対象者は次の要件を全て満たす方
(1)助成対象施設に児童を月120時間以上預ける月極の利用契約をしていること
(2)児童が助成金の交付の対象となる月の初日に助成対象施設に在籍していること
(3)葛飾区において保育の必要性の認定(2号又は3号)を受けていること
(4)児童及び保護者が助成金の交付の対象となる月の初日に葛飾区に住民登録をし、在住していること
(5)助成対象施設との利用契約で決められた保育料を滞納せずに支払っていること
(6)この助成金のほかに保育料、入園料等に係る助成を受けていないこと
※保育の必要性の認定(2号又は3号)の有効期間が助成対象になります。
※複数の助成対象施設に在籍している場合、1つの施設のみ対象となります。
※認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所などに在籍している場合は助成の対象外となります。
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東京都の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。
【家庭用卓上電磁調理器の購入費助成】最大1万8000円助成(補助)されます。
対象者は65歳以上の方
区が実施している「見守り型緊急通報システム」を利用している方
介護認定が要支援2までの方
区が実施している「配食サービス」を利用していない方
以上のすべての要件を満たす方
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東京都の東京都足立区が実施する助成金(補助金)。
【がん患者ウィッグ・胸部補整具購入費用等助成事業】最大3万円助成(補助)されます。
対象者は1足立区内に住所を有している方
2がんと診断され治療を行っている方、または過去にがん治療に伴い乳房を切除した方
3がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により、補整具を必要としている方
4本事業において助成金の交付を受けたことがない、また他の法令等に基づく同種の助成制度の対象となっていない方。
ただし本事業の助成金を受けたとしても異なる区分の補整具の場合は、申請可能です。
5令和5年4月1日以降に購入やレンタル、リースを行った方
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東京都の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。
【おむつの支給・使用料の助成】最大9000円助成(補助)されます。
対象者は区内在住で、住民税非課税世帯に属する常時失禁状態の方のうち、次のいずれかに該当する方。
(注釈)住民税非課税世帯とは、住民登録上、同じ世帯の方全員の住民税が課税されていない世帯です。
・要介護度が2以上の方(65歳未満で特定疾病により認定を受けている方を含む)
・65歳以上で、身体障害者手帳1,2級か愛の手帳1,2度をお持ちの方
・65歳以上で、脳性まひか進行性筋萎縮症の方
申請月からの支給となります。
さかのぼっての支給はできません。
また、同じ月に紙おむつの支給と使用料の助成を同時に受けることはできません。
障害者総合支援法や障害福祉サービスにより支給の対象となる方は対象外です。
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東京都の東京都日野市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 日野市平和活動推進補助金】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年5月12日です。
対象者は政治団体、宗教団体等の特定の団体に関係していないこと。
一定の活動実績又はその見込みがあること。
補助事業の実施に当たって必要な許認可を取得していること。
市の平和事業等で活動の成果の報告が可能であること。
「日野市暴力団排除条例」(平成24年条例第29号)に規定する暴力団関係者等、市が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
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