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滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度東近江市集落営農リーダー育成補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象者は次の条件をすべて満たしている者で各集落1人までを対象とします。
(1)東近江市に住所を有している者
(2)60歳以下の者
(3)主たる農業従事地域の集落営農法人または農業組合から推薦を受けた者
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滋賀県の滋賀県が実施する助成金(補助金)。
【近未来技術等社会実装推進事業補助金【第2期】の募集を開始】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年12月11日~2023年12月21日です。
対象者は企業、大学、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体、個人事業主。
滋賀県内での事業所の有無や規模は問いません。
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滋賀県の滋賀県野洲市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度化学肥料低減定着対策事業【低成分肥料の利用拡大支援】補助金】対象期間は2023年12月4日~2024年1月31日です。
対象者は本市に在住又は本市に本店事業所を有する農業者(個人、法人、集落営農等)
※ 例外的に、以下の方も対象です。
■ 市外在住で営農計画書を本市に提出している農業者
■ 本市のみで認定を受けている認定農業者
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滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。
【介護職員初任者研修受講費用の一部を補助】最大5万円助成(補助)されます。
対象者は以下のすべてに該当する人が対象です。
市内に住所を有する人
研修を修了後、1年以内に市内の介護サービス事業所に介護職員として雇用され、申請日時点において引き続き就労している人(高等学校在籍者においては研修修了後、就労する見込みとなった人)
市税等に滞納がない人
国、他の地方公共団体などから類似の補助を受けていない人
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滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。
【文化財の修復に対する助成】最大500万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年12月13日~です。
滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。
【除雪機購入補助金】最大15万円助成(補助)されます。
対象者は自治会が市道および生活関連道路の除雪に使用するもの。
滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。
【地域の民俗芸能や民俗技術の継承に対する補助金】最大70万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年1月31日です。
滋賀県の滋賀県草津市が実施する助成金(補助金)。
【2024年度ニッセイ財団「児童・少年の健全育成助成」】最大60万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年10月27日です。
対象者は要項に定める以下の助成基準を満たしていること。
申請時点で設立後1年以上の活動実績がある団体
常時10名以上の構成員がいる団体(「子育て支援活動」「療育支援活動」を行う団体は、活動の対象となる児童・少年の延べ人数を含めます。
)
構成員の半数以上が18歳未満の児童・少年である団体(「子育て支援活動」「療育支援活動」「フリースクール活動」を行う団体は、この要件を満たす必要がありません。
)
少なくとも月1回以上を目処として定例活動を行っている団体
助成により購入した物品を直接・継続的に活用し管理できる団体
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滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。
【ブロック塀等耐震対策事業費補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象者は市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去または改修するもの。
ただし、次に該当する者は除く。
(1)市税など市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。
)に滞納がないこと。
(2)過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(3)自己(もしくは同居人)または自社もしくは自社の役員が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと。
ア暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)
イ暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)
ウ自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
エ暴力団または暴力団員に対して資金などを供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
オ暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(4)前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人でないこと
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滋賀県の滋賀県野洲市が実施する助成金(補助金)。
【エネルギー価格高騰対策事業者支援金】最大2万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年8月21日~2023年10月31日です。
対象者は令和5年3月31日以前より引き続き市内に事業所を有し、今後も事業の継続意思がある個人事業主または法人。
ただし、野洲市(障がい者自立支援課、介護保険課)が実施する「野洲市福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金」の対象事業所は、本支援の対象外となります。
※その他要件あり。