佐賀県の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

佐賀県の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2024年・佐賀県唐津市】新型コロナウイルス感染症予防接種助成【助成金・補助金】

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佐賀県の新型コロナウイルス感染症の予防接種費用を助成する制度で、令和6年度から定期接種として実施されます。

接種対象者は唐津市に住民登録のある65歳以上の方、または特定の障がいを持つ60歳以上の方です。

接種費用は自己負担2,000円ですが、生活保護世帯の方は無料となります。

【2024年・佐賀県伊万里市】浄化槽設置補助金【助成金・補助金】

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佐賀県の伊万里市では、家の建替えなどで合併浄化槽を新たに設置する際に、特定の条件を満たすことで補助金が支給されます。

具体的には、公共下水道事業認可区域外にある一般家庭用住居が対象で、設置者は市税を完納している必要があります。

補助金の支給限度額は、5人槽332,000円、7人槽414,000円、10人槽548,000円となっています。

【2024年・佐賀県唐津市】令和7年度コミュニティ助成事業【助成金・補助金】

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佐賀県の一般財団法人自治総合センターが提供するコミュニティ助成事業は、地域のコミュニティ活動の充実や住民福祉の向上を目的としています。

この助成金は、多文化共生や国際理解を促進するための先導的なソフト事業に対して支給されます。

ただし、海外での事業や毎年繰り返し実施される事業は対象外となります。

【2024・佐賀県唐津市】危険地域移転助成【助成金・補助金】

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佐賀県の地すべり等危険地域から住宅を移転する際に、移転費用の助成が行われます。

具体的には、危険区域にある住宅の除却費用や、新たに移転先で建設または購入する住宅にかかる費用の一部が補助されます。

事前に相談と申請が必要で、契約や着工前に行われた移転は助成の対象外です。

【2024年・佐賀県】令和6年度佐賀型次世代ものづくり投資促進事業費補助金を活用する事業者を募集します(締切日:令和6年4月17日)【補助金・助成金】

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佐賀県の佐賀県が実施する助成金(補助金)。

【令和6年度佐賀型次世代ものづくり投資促進事業費補助金を活用する事業者を募集します(締切日:令和6年4月17日)】最大5000万円助成(補助)されます。

対象期間は2024年3月15日~2024年4月17日です。

対象者は 中小企業であって、県内において生産や研究開発等の事業又は業務を行う事業所を有し、製造業を営む者。

【2024年・佐賀県】令和6年度佐賀県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業を行う補助事業者【補助金・助成金】

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佐賀県の佐賀県が実施する助成金(補助金)。

【令和6年度佐賀県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業を行う補助事業者】対象期間は2024年2月16日~2024年3月1日です。

【2024年・佐賀県多久市】人間ドック受診の助成【助成金・補助金】

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佐賀県の佐賀県多久市が実施する助成金(補助金)。

【人間ドック受診の助成】対象者は対象者は、以下の要件をいずれも満たす人です。





■多久市の国民健康保険加入者(人間ドック受診当日の加入者に限る)


■令和5年4月1日現在で40歳以上75歳未満の人


※入院療養中の人を除く






【2023年・佐賀県佐賀市】令和6年度佐賀市市民活動応援制度「チカラット」補助対象事業【補助金・助成金】

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佐賀県の佐賀県佐賀市が実施する助成金(補助金)。

【令和6年度佐賀市市民活動応援制度「チカラット」補助対象事業】最大30万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年12月29日~2024年1月3日です。

【2023年・佐賀県佐賀市】太陽光発電設備導入事業費補助金【補助金・助成金】

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佐賀県の佐賀県佐賀市が実施する助成金(補助金)。

【太陽光発電設備導入事業費補助金】最大10万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年12月8日~2024年3月15日です。

対象者は佐賀市内を本店所在地とするPPA事業者(個人事業主を含む。








【2023年・佐賀県】在来線利用促進事業費補助金【補助金・助成金】

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佐賀県の佐賀県が実施する助成金(補助金)。

【在来線利用促進事業費補助金】対象期間は2023年12月6日~2024年1月10日です。

対象者は本補助金に応募できる者は、唐津線(佐賀-西唐津間)、筑肥線(山本-伊万里間)及び長崎本線(江北-肥前大浦間)の沿線地域に所在する自治体、学校及び当該地域内で活動を行う地域団体等であって、次の要件の全てを満たす団体とする。



 (1) 自己又は団体の構成員等が、次の各号のいずれにも該当しない者。



ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。



イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。



ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(2) 前項のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他

の団体ではない者。