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宮城県の宮城県多賀城市が実施する助成金(補助金)。
【脳検診への助成】最大1万円助成(補助)されます。
対象期間は2022年4月2日~2057年4月1日です。
対象者は受診日において多賀城市の国民健康保険に加入している方で、次の生年月日の方を対象としています。
助成対象年齢と対応する生年月日(令和4年度)
年齢
生年月日
40歳
昭和57年4月2日から昭和58年4月1日まで
45歳
昭和52年4月2日から昭和53年4月1日まで
50歳
昭和47年4月2日から昭和48年4月1日まで
55歳
昭和42年4月2日から昭和43年4月1日まで
60歳
昭和37年4月2日から昭和38年4月1日まで
65歳
昭和32年4月2日から昭和33年4月1日まで
70歳
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日まで
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宮城県の宮城県多賀城市が実施する助成金(補助金)。
【成人風しん予防接種費用助成】最大1万円助成(補助)されます。
対象者は接種日時点で市内に住所があり、次のいずれかに該当する方
風しん抗体価の低い、妊娠を希望している満19歳~満49歳の女性注1参照
風しん抗体価の低い妊娠している女性と同居している、風しん抗体価の低い同居人注2参照
風しん抗体価の低い妊娠を希望している満19歳~満49歳の女性と同居している、風しん抗体価の低い同居人注2参照
(注)風しんの抗体価が低いとはHI法で16倍以下、EIA法でEIA価8.0未満のことをいいます。
(注1)妊娠を希望する女性は妊娠していないことを確認してからワクチンを接種し、接種後2か月間は避妊をしてください。
(注2)昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、第5期定期接種者として国の風しん追加的対策の対象となる可能性があります。
詳しくは、成人男性における風しんの抗体検査および風しん第5期定期予防接種をご確認ください。
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宮城県の宮城県大河原町が実施する助成金(補助金)。
【原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金】最大5万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年3月17日です。
対象者は
〇令和4年12月31日以前から大河原町内に事業所、店舗等を有し、営業を行っており、今後も営業を継続する意思のある事業者(法人・個人)※大企業を除く
〇法人にあっては、法人税法第4条に規定する法人税を納める義務のある事業者であること。
〇個人にあっては、主たる収入が事業収入である事業者(所得税又は住民税の確定申告における全収入額の2分の1以上が事業収入であること)。
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宮城県の宮城県塩竈市が実施する助成金(補助金)。
【創業・事業承継スタートアップ支援補助金】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年1月23日~2023年3月10日です。
対象者は以下に掲げる要件を全て満たす方(個人又は会社)が対象です。
(1)令和4年4月1日から令和5年3月31日までに創業又は事業承継を完了すること。
(2)創業又は事業承継を行うことについての適切かつ確実な事業計画を有すると認められる者であって、当該創業又は事業承継によって興した事業活動を3年以上継続する見込みがあること。
(3)塩釜商工会議所による事業計画の確認を受けていること。
(4)市税等(普通税、都市計画税及び国民健康保険税)を滞納していないこと。
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宮城県の宮城県仙台市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度まちづくり活動助成事業】対象期間は2023年1月23日~です。
宮城県の宮城県栗原市が実施する助成金(補助金)。
【産婦人科医院及び小児科医院開設等助成事業】最大1億5000万円助成(補助)されます。
対象者は助成の対象者は、医師または医療法人で、次の3つの条件を満たす方です。
1.市内で分娩を取扱う産婦人科医院又は小児科医院を専門とする施設を開設される方
2.継続して10年以上開業する見込みのある方
3.産婦人科又は小児科の専門医制度の認定を受けた方
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宮城県の宮城県仙台市が実施する助成金(補助金)。
【貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援金】最大8万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年1月5日~2023年2月3日です。
対象者は以下の要件をいずれも満たす個人事業者・中小企業等(大企業、みなし大企業を除く)
(1)仙台市内に営業所を有し、貨物自動車運送事業※を営んでいること
※貨物自動車運送事業法第2条に規定する事業で、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業および貨物軽自動車運送事業をいう
(2)申請日時点で事業を継続しており、引き続き事業継続の意思があること
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宮城県の宮城県仙台市が実施する助成金(補助金)。
【貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援金】最大8万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年1月5日~2023年2月3日です。
対象者は以下の要件をいずれも満たす個人事業者・中小企業等(大企業、みなし大企業を除く)
(1)仙台市内に営業所を有し、貨物自動車運送事業※を営んでいること
※貨物自動車運送事業法第2条に規定する事業で、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業および貨物軽自動車運送事業をいう
(2)申請日時点で事業を継続しており、引き続き事業継続の意思があること
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