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東北の山形県寒河江市が実施する助成金(補助金)。
【季節性インフルエンザ予防接種の費用助成】最大2000円助成(補助)されます。
対象者は接種当日に寒河江市に住民票がある満65歳以上の方
なお、60~64歳の方で、次の機能障害により身体障害者手帳1級に該当する方についても助成対象とします。
心臓機能障害
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(エイズ)
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東北の岩手県一関市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金】最大56万円助成(補助)されます。
東北の福島県喜多方市が実施する助成金(補助金)。
【ナメコ生産支援事業補助金】最大25万円助成(補助)されます。
対象者は市内在住の方で市内においてナメコを生産される方
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東北の青森県藤崎町が実施する助成金(補助金)。
【空き家に関する補助金ついて】最大50万円助成(補助)されます。
東北の福島県飯舘村が実施する助成金(補助金)。
【小児インフルエンザ予防接種料金助成】対象期間は2023年10月1日~2024年1月31日です。
東北の山形県大石田町が実施する助成金(補助金)。
【子どものインフルエンザ予防接種費用助成】最大1900円助成(補助)されます。
対象期間は2023年10月1日~2024年1月31日です。
対象者は大石田町に住所を有する、生後6か月から中学3年生までの方で接種を希望される方
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東北の青森県今別町が実施する助成金(補助金)。
【中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金】対象期間は2023年10月2日~2023年11月30日です。
対象者は・中小企業者(会社及び個人事業主)
・中小企業者に該当しない団体であって法人格を有する者(中小企業以外の法人)【※1】
※1…特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など。
なお、他の補助金を受給された方など支給対象外となる要件がありますので、上記のホームページで確認をしてください。
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東北の山形県遊佐町が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 遊佐町持家住宅リフォーム支援金事業】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年3月15日~2024年3月15日です。
対象者は1) 事業認定申請書提出段階においてリフォーム工事に着手していないこと。
2) 遊佐町に住所を有し、当該リフォーム住宅に居住している方。
または、事業実績報告書提出時までに本町に転入し居住する予定であること。
3) 町内施工業者(※)と工事請負契約を締結した方(下請けを含め町内施工業者が工事費全体の1/2以上を請け負っていること)
※「町内施工業者」とは、町内に事業所又は営業所がある法人又は個人事業者で、遊佐町商工会会員又は酒田飽海建設総合組合遊佐連合支部組合員である業者をいいます。
4) リフォームする住宅が下水道・農業集落排水区域の場合、下水道・農業集落排水に接続している方(接続しようとすること)。
浄化槽区域の場合、合併浄化槽に接続している方(接続しようとすること)。
5) 令和6年3月末日(※)まで実績報告書が提出できる方
※特殊工事、世帯要件工事、耐震改修工事の補助を利用する場合は令和6年2月15日まで実績報告書の提出ができる方。
6) 申請者及び同居者全員に税・水道料等の使用料の滞納が無い方
7) 太陽光発電設置工事については発電出力が10kw未満のものであること。
8) 暴力団員等でない方 。
東北の福島県国見町が実施する助成金(補助金)。
【住宅取得支援事業補助金】最大170万円助成(補助)されます。
対象者は交付対象者は、以下のすべてに該当する移住者とします。
(1)住宅の所有者であり、持ち分が2分の1以上であること。
(2)同居する世帯全員が住民登録(住宅所在地)をしていること。
(3)3年以上継続して取得した住宅に定住すること。
(3年に満たない期間内に引っ越し等をしてしまうと補助金の返還を求めることがあります)
(4)世帯全員が市区町村税等を滞納していないこと。
(5)地元町内会に加入していること。
(6)世帯全員が暴力団関係者ではないこと。
※「移住者」の定義
転入の日から住宅を取得した日までの期間が3年未満の者、かつ転入の日前3年において町内に住所を有していなかった者。
(国見町に転入後、国見町内のアパートに住んでいても、3年に満たない期間のうちに国見町内で住宅を取得した場合は対象となります。
ただし、転入の日前3年において国見町に住所があった場合は対象外です)
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東北の福島県国見町が実施する助成金(補助金)。
【空き家改修等支援事業補助金】最大180万円助成(補助)されます。
対象者は補助金の交付対象者となる方は、次のいずれかに該当する方。
(1)空き家を自ら定住する目的で購入または賃借した移住者
(2)空き家を事業所として活用する目的で購入または賃借した移住者
(3)移住者または事業者と3年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としません。
(1)3親等内の親族間での空き家の売買または賃貸借する場合
(2)補助対象者及び同一世帯の者が市区町村税等を滞納している者
(3)補助対象者及び同一世帯の者が国見町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に規定する暴力団員等に該当する者
※「移住者」の定義
町外から当町へ住民票を異動し、生活しようとする者をいう。
なお、申請日から遡って、原則2年以内に本町に転入した者も含む。
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