
兵庫県神河町では、地域の活性化を目的とした創業支援を行っています
この支援は、町内外での新たな事業を立ち上げたい方々を対象に、雇用の創出を目指すものです
1 概要
神河町では、地域に根ざした事業を創造し、雇用を生み出すための支援制度を整えています
この制度は、地域に定住する人口を増やすことを目的としています
2 補助対象者となれる場合
以下の条件を全て満たす方がこの補助金の対象となります
- 新たに事業を開始しようとする方(第二創業も含む)
※第二創業とは、先代から引き継いだ事業を新しい経営者が引き継ぎ、事業の内容を変えることです - 事業計画に収益性と持続可能性があること
- 地域の理解と支援を得られること
- 神河町商工会に加盟し、経営指導を受けることが必要です
- 町内に住民票があること、または交付日の1年以内に移籍すること
- 助成金の交付後10年以上、町内に居住し事業を継続すること
- 町の税金が滞納していないこと
- 暴力団員などの不当行為に関与していないこと
- 経済産業省の関連法による証明を受けること(商工会のセミナー受講後に証明書が発行されます)
3 補助対象にならない事業
以下の事業は補助金の対象外となります
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金使用として不適切と見なされる事業
- 国の創業支援補助金を使用する事業
4 補助対象経費および補助金の額
- 補助の対象となる経費は詳細に規定されています
- 一定の公的補助金が重複する場合、該当事業費からその部分は除かれます
- 補助金の最大額は経費の総額の2/3で、最大200万円です
- 対象者が申請時に20歳以上40歳未満の女性であれば、最大220万円に増額されます
5 補助金の利用について
補助対象経費は細かく評価され、各項目に基づいて支給されます
詳細は表にて示されます
項目 | 対象経費 | 対象とならない経費 |
---|---|---|
人件費 | 補助事業に直接従事する従業員の給与や賃金 | 役員の人件費や雇用主の負担する法定福利費 |
書類作成経費 | 司法書士等による申請資料作成費 | 登録免許税や官公署への証明類取得費 |
設備費 | 店舗開設に伴う工事費や機器の調達費 | 消耗品や中古品の購入費 |
旅費 | 販路開拓や宣伝に必要な出張費用 | 公共交通機関外の利用による旅費 |
6 お問い合わせ
創業支援の詳細については、神河町商工会(0790-32-0295)にお問い合わせください
記事参照元
参考資料:神河町創業促進事業補助金要綱 (PDF形式、286.98KB)
参考資料:様式第3号 誓約書 (PDF形式、87.63KB)
参考資料:消防用設備等の設置について(姫路市中播消防署) (PDF形式、188.15KB)
参考資料:消防用設備の設置基準(リーフレット) (PDF形式、3.53MB)
掲載確認日:2025年03月03日
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