
神河町の要援護者向けタクシー運賃助成事業について
兵庫県神河町では、在宅で要援護の方々を対象に、タクシー運賃の一部助成事業を実施しています
この助成は、特に交通手段が限られている方が、より快適に生活できるようサポートすることを目的としています
申請受付開始日
令和7年3月28日(金曜日)から、タクシー運賃利用補助券の交付申請を受け付けます
申請を希望される方は、以下の内容を確認してください
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳A判定の方
- 精神保健福祉手帳1級の方
- 介護保険の要介護3・4・5の方
補助額
この助成制度では、対象者が利用するタクシーの乗車運賃の半額が助成されます
ただし、令和6年度の利用券(桃色の表紙のもの)は令和7年4月1日(火曜日)以降は利用できなくなりますので注意が必要です
交付枚数
対象者には、年間で最高24枚の利用券が交付され、透析をされている方は最高48枚まで受け取ることができます
利用範囲
この助成券は、町と契約を結んでいるタクシー会社に限り、神河町内で利用できます
申し込みの手続き
申請の受付は、神崎支庁舎内の健康福祉課で行います
申請時に必要な持ち物は下記の通りです
持ち物
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳を持つ方は、手帳及び印鑑を持参してください
- 介護保険で要介護と認定されている方は、介護保険被保険者証と印鑑を持参し、障害者手帳をお持ちの方は一緒にご用意ください
記事参照元
掲載確認日:2025年03月25日
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