
令和7年4月1日より、埼玉県草加市では、1か月児健康診査費用に関する助成制度を新たに開始します
これにより、該当する保護者は健康診査にかかる費用を一定程度助成してもらえることになります
助成対象者
助成を受けられるのは、次の条件をすべて満たす方です
- 1. 令和7年4月1日以降に出生したお子さん
- 2. 1か月児健康診査を受診する日には、草加市に住民登録があること
- 3. 生後27日を超え、かつ生後6週に達しない間に健康診査を受けること
申請期限
申し込みは出生日から6か月以内に行う必要があります
お子さんが6か月の誕生日を迎える前日までが期限で、郵送の場合は消印が有効となります
助成の受け方
令和7年4月~5月生まれの方
この期間に出生した場合、申請書兼請求書は赤ちゃん訪問時に配布されます
通常、受診時には健康診査費用を立て替えて支払う必要があります
出生日から6か月以内に償還払いの手続きを行ってください
令和7年6月生まれ以降の方
6月から順次、1か月児健康診査の診査票および申請書兼請求書が郵送されます
契約医療機関で受診された場合、受診時に診査票を提出すれば窓口での費用負担はありません
また、契約医療機関以外の場合は、健康診査費用を医療機関に支払い、出生日から6か月以内に償還払いの手続きを行う必要があります
ただし、診査票の記入は自分で行える場合のみ医療機関に提出してください
文書料は助成の対象外となりますので、注意が必要です
助成上限額
助成される金額は6,000円が上限です
ただし、実際に支払った健康診査費用が6,000円未満の場合は、その金額が助成額となります
償還払い
契約医療機関外で健康診査を受けた場合、次の書類を出生日から6か月以内に提出する必要があります
- 母子健康手帳の1か月児健康診査のページのコピー
- 草加市1か月児健康診査費用助成金申請書兼請求書
- 医療機関が発行した領収書・明細書(原本)
- 診査票の「こども家庭課控え」の用紙(必要に応じて)
なお、契約医療機関の詳細は4月下旬頃に発表される予定です
記事参照元
掲載確認日:2025年04月01日
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