
民間シェルター等支援事業
東大阪市では、配偶者からの暴力(DV)被害者やその家族を支援するため、民間団体が運営するシェルターやステップハウスに対して補助金を交付します
補助金交付対象団体
- 市内に活動拠点があり、DV被害者への支援を1年以上行っている団体
- 営利目的ではない団体
- 政治や宗教活動を目的としない団体
- 全国的な支援組織に加入している団体
補助対象の経費
対象経費
使用施設の賃借料1年分
補助率
必要経費の50%
限度額
1団体あたり最大20万円
備考:民間シェルターとステップハウス両方の事業をする団体の場合、それぞれ対象となります
補助金の交付申請
申請期間
令和7年4月21日(月曜日)から令和7年5月9日(金曜日)
申請書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 当該年度収支予算書
- 前年度の事業決算書
- 団体の規約や調書、法人の場合は履歴事項全部証明書の写し
- 団体の活動実績資料
- 補助金対象経費の賃貸借契約書
- 団体の目的に関する確認書
- 役員名簿
- その他市長が必要と認める資料
様式は下記からダウンロードできます
また、多文化共生・男女共同参画課でも配布しています
申請方法
申請期間内に書類を持参または郵送で提出してください
持参する場合は、土日祝を除く9時から17時30分の間に提出できます
提出先:
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市人権文化部多文化共生・男女共同参画課(総合庁舎16階)
補助金交付の流れ
- 団体からの補助金交付申請
- 申請内容の審査(必要に応じて現地調査)
交付決定の場合、通知書で決定額が通知されます
交付が不決定の場合も同様に通知が行われます
この後、交付決定を受けた団体は市に請求書を提出します
それが受理されると補助金が交付されます
交付決定団体は年度終了後30日以内に必要書類を提出します
必要書類には実績報告届や収支決算書、賃貸契約書に基づく家賃支払い「証明」が含まれます
記事参照元
参考資料:(PDF形式、125.35KB) 別ウィンドウで開きます
掲載確認日:2025年04月22日
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