大阪府東大阪市が実施する民間シェルター支援金の要項

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大阪府東大阪市が実施する民間シェルター支援金の要項

民間シェルター等支援事業

東大阪市では、配偶者からの暴力(DV)被害者やその家族を支援するため、民間団体が運営するシェルターやステップハウスに対して補助金を交付します

補助金交付対象団体

  1. 市内に活動拠点があり、DV被害者への支援を1年以上行っている団体
  2. 営利目的ではない団体
  3. 政治や宗教活動を目的としない団体
  4. 全国的な支援組織に加入している団体

補助対象の経費

対象経費

使用施設の賃借料1年分

補助率

必要経費の50%

限度額

1団体あたり最大20万円

備考:民間シェルターとステップハウス両方の事業をする団体の場合、それぞれ対象となります

補助金の交付申請

申請期間

令和7年4月21日(月曜日)から令和7年5月9日(金曜日)

申請書類

  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 当該年度収支予算書
  • 前年度の事業決算書
  • 団体の規約や調書、法人の場合は履歴事項全部証明書の写し
  • 団体の活動実績資料
  • 補助金対象経費の賃貸借契約書
  • 団体の目的に関する確認書
  • 役員名簿
  • その他市長が必要と認める資料

様式は下記からダウンロードできます

また、多文化共生・男女共同参画課でも配布しています

申請方法

申請期間内に書類を持参または郵送で提出してください

持参する場合は、土日祝を除く9時から17時30分の間に提出できます

提出先:
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市人権文化部多文化共生・男女共同参画課(総合庁舎16階)

補助金交付の流れ

  1. 団体からの補助金交付申請
  2. 申請内容の審査(必要に応じて現地調査)

交付決定の場合、通知書で決定額が通知されます

交付が不決定の場合も同様に通知が行われます

この後、交付決定を受けた団体は市に請求書を提出します

それが受理されると補助金が交付されます

交付決定団体は年度終了後30日以内に必要書類を提出します


必要書類には実績報告届や収支決算書、賃貸契約書に基づく家賃支払い「証明」が含まれます


記事参照元

大阪府東大阪市公式サイト

参考資料:(PDF形式、125.35KB) 別ウィンドウで開きます

掲載確認日:2025年04月22日


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