
舞鶴市農地を守る担い手応援事業費補助金について
舞鶴市では、農地活用の継続と拡大を目的に、農業用機械の購入にかかる費用を支援する助成金制度を設けています
対象者
以下の条件を全て満たす方が対象となります
- 認定農業者(申請年度内に認定を受ける見込みの方も可)または認定新規就農者
- 農地所有適格法人(申請時に農地を所有していること)
- 3戸以上の販売農家で組織される団体
- 地域計画に位置付けられた担い手(集積率が3割あること)
さらに、次の条件も必要です
- 市内に住民票または所在地がある販売農家
- 3年後の農地拡大を目指す方
- 市税の滞納がない方(徴収猶予を受けている場合を除く)
販売農家の定義:経営耕地面積が30a以上または年間農産物販売額が50万円以上の農家
対象となる費用
助成金は以下の費用に適用されます
- 農業用機械の導入にかかる費用(設置費を含む)
- 導入機械の合計額が税抜きで50万円以上
- 新品または中古の農業用機械を、農業用機械を取り扱う店舗から購入すること
- 令和8年2月末までに導入と設置が完了すること
補助額
補助金は以下の条件で支給されます
- 税抜き補助対象経費の50%以内(千円未満は切り捨て)
- 上限は100万円
- 補助金の交付は、1者につき1回のみ
本事業は予算に限りがあるため、すべての申請に補助金が交付できない場合があります
申請方法
以下の書類を所定の提出先に提出する必要があります
- 交付申請書
- 事業計画書
- 同意・宣誓書
- 導入する機械のカタログ、見積書等
- 法人の場合は、登記事項証明書または定款の写し
- 通帳の写し
【提出先・問い合わせ先】
舞鶴市役所 産業振興部 農林課
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044
電話:0773-66-1023
申請期限
令和7年5月30日(金)厳守
申請後のスケジュール
申請後の流れは以下の通りです
- 令和7年6月末: 市から申請結果の通知(採択・不採択)
- 令和8年2月末: 機械の設置・納品完了、実績報告
- 令和8年3月末: 補助金の支払い
3年間、補助を受けた方は毎年利用状況報告書を市に提出する必要があります
記事参照元
参考資料:(記載例)交付申請書 (pdf形式、117.50KB)
参考資料:(記載例)事業計画書 (pdf形式、96.79KB)
参考資料:(記載例)同意・宣誓書 (pdf形式、61.74KB)
掲載確認日:2025年05月22日
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