
大阪府東大阪市におけるひとり親家庭医療費助成制度の詳細
ひとり親家庭医療費助成制度は、大阪府東大阪市において、医療機関での受診時に健康保険が適用された医療費について、一部の自己負担額を軽減するための制度です
この制度は、東大阪市に居住する健康保険加入者を対象としています
対象者
以下の条件を満たす方が対象です:
- 父または母が婚姻を解消した子供
- 父または母が死亡した子供
- 父または母が重度の障害者である子供
- 婚姻によらず生まれた子供
- 父または母が生死不明の子供
また、これらの子供を監護または養育している方で、所得が制限額未満である必要があります
助成内容
大阪府内での受診時には、マイナ保険証と医療証を提示することで、一部自己負担が助成されます
ただし、大阪府外での受診時には医療証は使用できず、自己負担を支払った後に払戻しの申請が必要です
所得制限額
扶養人数 | 父・母または養育者 | 扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人目以降 | 1人ごとに38万円加算 | 同様 |
なお、療養にかかる医療費の助成は、同一医療機関での受診による自己負担上限が設けられています
詳しい内容は医療助成課までお問い合わせください
記事参照元
掲載確認日:2025年03月24日
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