大阪府東大阪市のひとり親家庭医療費助成制度について解説

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大阪府東大阪市のひとり親家庭医療費助成制度について解説

大阪府東大阪市におけるひとり親家庭医療費助成制度の詳細

ひとり親家庭医療費助成制度は、大阪府東大阪市において、医療機関での受診時に健康保険が適用された医療費について、一部の自己負担額を軽減するための制度です

この制度は、東大阪市に居住する健康保険加入者を対象としています

対象者

以下の条件を満たす方が対象です:

  • 父または母が婚姻を解消した子供
  • 父または母が死亡した子供
  • 父または母が重度の障害者である子供
  • 婚姻によらず生まれた子供
  • 父または母が生死不明の子供

また、これらの子供を監護または養育している方で、所得が制限額未満である必要があります

助成内容

大阪府内での受診時には、マイナ保険証と医療証を提示することで、一部自己負担が助成されます

ただし、大阪府外での受診時には医療証は使用できず、自己負担を支払った後に払戻しの申請が必要です

所得制限額

所得制限額表
扶養人数父・母または養育者扶養義務者・配偶者
0人208万円236万円
1人246万円274万円
2人284万円312万円
3人目以降1人ごとに38万円加算同様

なお、療養にかかる医療費の助成は、同一医療機関での受診による自己負担上限が設けられています

詳しい内容は医療助成課までお問い合わせください


記事参照元

大阪府東大阪市公式サイト

掲載確認日:2025年03月24日


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