
特定医療費(指定難病)医療費助成制度について
相模原市では、指定難病に関する支援を行っています
この制度は、一定の条件を満たす患者に対して、医療費の助成を行うもので、郵送で申請書を提出することも可能です
郵送先は、相模原市中央区中央2-11-15、疾病対策課難病対策班となります
指定難病の医療費助成制度は、平成27年1月1日に施行された「難病法」に基づき、厚生労働省が認定した疾病が対象です
認定された場合、特定医療費(指定難病)医療受給者証が交付され、医療機関での自己負担が軽減されます
制度の詳細と対象者
対象となる方の条件
以下のすべてを満たす方が対象です:
- 相模原市に住民票があること
- 公的医療保険に加入していること、または生活保護を受給していること
- 認定基準を満たす指定難病にかかっていること
助成の対象となる医療費
この助成金でカバーされる医療費には、指定医療機関での治療や一部介護サービスが含まれますが、健康保険適用外の費用は対象外となります
重要なポイント
受給者証を持つと、医療費の自己負担が軽減されます
通常、自己負担額は3割ですが、受給者証を提示することで2割に減額されます
さらに、自己負担の上限が設けられています
申請と有効期限
受給者証は申請から約2~3カ月で交付されます
申請が受理された日から、有効期限はその年の9月30日までです
毎年、更新手続きが必要ですので注意が必要です
その他の制度
受給者証を持つ方には、日常生活用具の給付や福祉タクシー利用助成など、多くの支援が受けられます
この制度についての詳細な情報は、疾病対策課へお問い合わせください
記事参照元
参考資料:指定難病のしおり(PDF 1.8MB)
参考資料:支給認定基準世帯員について(PDF 247.5KB)
参考資料:受給者証(見本)(PDF 6.2KB)
掲載確認日:2025年04月01日
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