
高知県高知市の空き店舗活用支援制度について
高知県高知市では、商店街や中心市街地にある空き店舗で事業を行う方々をサポートする助成金制度があります
この制度は、店舗の賃借料の一部を補助するもので、商業の活性化を目的としています
具体的には、平成28年度から補助内容を拡充し、令和5年度より本制度に認定された本市への移住者を対象に、店舗賃貸借に関連する仲介手数料も補助する新たなメニューが追加されました
ただし、予算がなくなり次第、受付終了となりますので、詳細や申し込みについては、事前に商業振興・外商支援課(電話: 088-823-9375)にお問い合わせください
対象事業
この制度の対象となるのは、商店街や中心市街地の空き店舗(特に1階の路面店)で、特定の条件を満たしている事業者です
- ・商店街とは、商店街振興組合や事業協同組合が定める区域のうち、商業地域や近隣商業地域です
- ・中心市街地は、高知市が策定した中心市街地活性化基本計画に基づく区域のことです
- ・昼間営業とは、週5日以上、午前11時から午後6時の間に、3時間以上営業することを指します
この制度を利用するには、高知県信用保証協会の定める保証対象業種である必要があります
対象者について
助成を受けるための条件として、以下の要件が必要です
- 18歳以上の個人または法人の中小企業者であること
- 創業に必要な資金の20%以上の自己資金を持っていること
- 市税等を滞納していないこと
- 許認可が必要な事業の場合、該当する許認可を取得している、または申請中であること
- 高知商工会議所にて事業内容や資金調達についての指導を受けていること
助成額について
補助率や補助限度額は令和10年3月31日まで適用され、具体的な助成額は以下の通りです
市内/市外 | 事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|---|
市内事業者 | 新規創業 | 店舗賃借料6か月分(敷金・礼金・消費税は除く) | 2/3 | 10万円/月 |
事業拡大 | 店舗賃借料3か月分(敷金・礼金・消費税は除く) | 2/3 | 10万円/月 | |
市外事業者 | 新規創業 | 店舗賃借料6か月分(敷金・礼金・消費税は除く) | 1/3 | 5万円/月 |
事業拡大 | 店舗賃借料3か月分(敷金・礼金・消費税は除く) | 1/3 | 5万円/月 |
商店街以外の中心市街地では、さらに異なる条件で助成があります
申請手続きについて
この制度を利用するには、事業着手前に市の認定を受ける必要があります
そのためには、事業着手予定日の約2週間前までに必要書類を提出しなくてはなりません
必要な書類には、認定申請書、事業計画書、住民票や法人登記簿謄本、納税証明書などが含まれます
参考資料:対象とならない業種はこちら [PDFファイル/69KB]
参考資料:チラシ [PDFファイル/683KB]
参考資料:高知市空き店舗活用創業支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/231KB]
掲載確認日:2025年04月01日
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