
老朽空き家解体の費用を補助します
岩手県八幡平市では、老朽化した空き家を解体するための費用を一部助成する制度を設けています
空き家の所有者や相続人が行う解体および撤去にかかる費用の一部を、最大で100万円まで補助します
この取り組みは、空き家の有効活用を促進し、地域の安全性向上に寄与することを目的としています
対象となる空き家
補助対象となる空き家は、以下の条件をすべて満たす必要があります:
- 市内に位置する個人所有の住宅であること
- 居住やその他の使用がされていない期間が1年以上であること
- 専用住宅または併用住宅(床面積の2分の1以上が居住用)であること
- 昭和58年5月31日以前に建てられた住宅であること(増改築を含む)
- 老朽度判定基準による評点合計が100点以上であること
続いて、次の住宅は補助対象外となります:
- 公共事業による移転、建替え等の補償対象となる住宅
- 賃貸事業に使用されていた住宅
老朽度の判定基準
老朽度の評価は「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」に基づき行われ、評価基準が適用されます
対象者
次の条件を満たす方が対象です:
- 登記簿または税台帳に記載された所有者または相続人
- 補助対象者の世帯員全員が市税の滞納がないこと
- この補助金の交付を受けていない方
- 解体工事に関し、全ての権利者から同意を得ていること
- 共有の場合は、共有者全員からの同意があること
対象となる工事
補助対象となる工事は以下の通りです:
- 空き家全体の解体撤去工事
- 年度内に完了する工事
- 法律に基づいた登録業者による工事
- 他の補助制度からの補助を受けていない工事
補助額
補助金は、工事費用の3分の2を上限として、最大100万円が支給されます
補助金の交付申請
補助金を希望する方は、市役所防災安全課に事前に相談したうえで、必要書類を準備し申請を行ってください
予算に応じて、交付申請や事業実施が翌年度以降となる場合もあります
申請受付期間
令和7年5月8日から令和7年6月30日まで、平日午前8時30分から午後5時に市役所本庁舎2階防災安全課に提出してください
補助金の決定
申請受付件数が予算を超えた場合は、老朽度評点の高い順および建築年数が古い順に審査されます
補助金交付申請のための必要書類
以下の書類が必要です:
- 補助金交付申請書
- 誓約書兼同意書
- 工事の見積書及び内訳書
- 登記情報書(未登記の場合は固定資産税の納税通知書)
- 現況写真
- 相続人が申請する場合の戸籍謄本など
- 委任状(代理人手続きの場合)
- 市税等の滞納がない証明書
変更申請
工事の中止や変更に関する申請書類も必要です
補助金実績報告
工事完了後は実績報告書を提出する必要があります
記事参照元
掲載確認日:2025年04月25日
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