
危険な空き家等除却推進事業について
受付期間:令和7年6月2日(月)~6月23日(月)
この期間に申請があったものを受け付けますが、先着順ではありません
ただし、予算を超えた場合は不良度測定調査や立地状況を考慮して、補助金の交付申請者が決まります
老朽化した危険な空き家を取り壊し、周囲の環境を改善するために、この「危険な空き家等除却推進事業」が実施されます
この事業では、危険な空き家の解体費用の一部を補助し、地域住民の生活環境を守ることを目指しています
空き家とは、1年以上使用されていない居住用の建物を指します
補助対象物件
以下の条件を満たす危険な空き家が補助の対象となります
ただし、市長が認めた場合は例外もあります
条件 |
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1. 宮崎市内で延べ床面積が30平方メートル以上の空き家であること |
2. 危険な状態にある空き家であること |
3. 法人が所有していないこと |
4. 所有権以外の権利(抵当権など)がないこと |
5. 解体工事に着手していないこと |
6. 他の補助金の対象になっていないこと |
補助対象者
以下の条件をすべて満たす方が申請可能です
条件 |
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1. 危険な空き家の所有者または相続人であること(法人は除外) |
2. 市税の滞納がないこと |
3. 暴力団員ではないこと |
4. 過去にこの補助金を受けていないこと |
補助額
補助は解体費用の2分の1以内で、上限は40万円です
ただし、経費には消費税が含まれません
事前相談について
この補助金を申請するには、事前相談が必要です
相談期間は令和7年6月2日から6月23日までです
必要書類を揃えて、事前相談を行ってください
手続きについて
手続きの詳細や必要書類については、宮崎市の窓口までお問い合わせください
記事参照元
参考資料:チラシ解体補助_令和7年度版 (PDF 1.48MB)
参考資料:補助金手続きの流れ (PDF 60KB)
掲載確認日:2025年05月20日
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