
高齢障害者医療費助成制度について
対象者
この制度は、後期高齢者医療制度に加入している65歳以上の方々に利用できます
対象者は以下のいずれかに該当する必要があります
- 身体障害者手帳の1級、2級、3級(内部障害のみ)を持っている方
- 療育手帳のA判定またはB1判定を取得している方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方(精神疾患による医療を除く一般医療に該当)
所得制限基準
この制度では、自立支援医療制度の所得制限の基準が適用されます
対象者本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額合計が23万5千円未満の場合のみ、助成が受けられます
届出
対象者が助成を受けるためには、以下の書類を用意して手続きを行う必要があります
必要な書類
1. 対象者の健康保険を確認できる以下のいずれかの書類
- 健康保険証(有効なものに限る)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナポータル画面の提示または印刷したもの
2. 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
3. (転入された方のみ)地方税関係情報の取得に関する同意書または所得課税証明書
4. (同意書を提出される方のみ)同意者全員の本人確認書類とマイナンバー確認書類
申請書のダウンロード
以下のリンクから必要な申請書をダウンロードできます
一部負担金の詳細
区分 | 所得制限 | 外来一部負担金 | 入院一部負担金 |
---|---|---|---|
一般 | 市町村民税所得割額合計23万5千円未満 | 医療機関ごとに1日600円(上限:月2回) | 1割負担(医療機関ごとに月2,400円まで) |
低所得 | 市町村民税非課税世帯で年金収入80万9千円以下 | 医療機関ごとに1日400円(上限:月2回) | 1割負担(医療機関ごとに月1,600円まで) |
- 長期入院(3ヵ月を超える入院)は4ヵ月目以降一部負担金なし
- 兵庫県外の後期高齢者医療保険に加入している方は、医療費受給者証の代わりに「助成該当通知」を渡します
自己負担分を負担した後、申請で償還されます
医療費の償還申し込みについて
県外の医療機関を受診した場合には、後日、自己負担額の一定部分を助成します
必要書類
- 領収書
- 健康保険証(有効なものに限る)
- 医療費受給者証
- 印鑑
- 銀行の預金通帳
状況に応じて追加書類が必要になる場合がありますので、詳しくはご相談ください
記事参照元
参考資料:福祉(高齢障害者)医療費受給者証交付申請書(PDF:75KB)
参考資料:同意書の記入例をダウンロードする(PDF:426KB)
参考資料:同意書についてのご案内をダウンロードする(PDF:95KB)
掲載確認日:2025年07月01日
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