京都府の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

京都府の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2023年・京都府八幡市】中小企業者等奨学金返還支援事業補助金【補助金・助成金】

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京都府の京都府八幡市が実施する助成金(補助金)。

【中小企業者等奨学金返還支援事業補助金】最大4万5000円助成(補助)されます。

対象期間は2023年6月1日~2024年3月15日です。

対象者は対象者:次のいずれにも該当すること
市内に事業所を有する中小企業者等であること
京都府の「就労・奨学金返済一体型支援事業補助金」の交付決定を受けていること
市税を完納していること
対象期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(注)京都府の「就労・奨学金返済一体型支援事業」は下記のリンクをご覧ください。


京都府ホームページ「就労・奨学金返済一体型支援事業」へのリンク(別ウインドウで開く)




【2023年・京都府八幡市】中小企業者等経営改善支援金【補助金・助成金】

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京都府の京都府八幡市が実施する助成金(補助金)。

【中小企業者等経営改善支援金】最大3万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年6月1日~2024年3月29日です。

対象者は令和5年4月1日以降に京都府中小企業融資制度「伴走支援型経営改善おうえん資金」(以下、「対象融資」という。

)による融資を受けた事業者で、融資が実行された日の3か月以上前から支援金を申請する日までの間継続して、八幡市に住所(法人にあっては、所在地)を有する事業者、または上記期間八幡市に支店や営業所、工場等の事業所がある中小企業者等。



【2023年・京都府南山城村】令和5年度 木造住宅耐震改修等事業費補助金【補助金・助成金】

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京都府の京都府南山城村が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度 木造住宅耐震改修等事業費補助金】最大100万円助成(補助)されます。

対象期間は~2023年12月28日です。

【2023年・京都府長岡京市】民間社会福祉活動振興助成金【助成金・補助金】

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京都府の京都府長岡京市が実施する助成金(補助金)。

【民間社会福祉活動振興助成金】最大30万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年6月1日~2023年7月28日です。

対象者は地域に根ざした社会福祉活動や高齢者・障がい者・介護者の支援、子育て支援など。

【2023年・京都府】社会福祉施設等施設整備費補助金【補助金・助成金】

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京都府の京都府が実施する助成金(補助金)。

【社会福祉施設等施設整備費補助金】対象者は法人格を有する団体(社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、NPO法人、営利法人等)


法人格を備えていれば申請していただくことは可能ですが、補助対象事業の採択にあたっては、公益性の高い法人を優先しています。







【2023年・京都府】水素ステーション等普及促進事業補助金【補助金・助成金】

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京都府の京都府が実施する助成金(補助金)。

【水素ステーション等普及促進事業補助金】最大1500万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年5月16日~2024年3月15日です。

【2023年・京都府城陽市】自主防災組織運営補助金【補助金・助成金】

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京都府の京都府城陽市が実施する助成金(補助金)。

【自主防災組織運営補助金】対象者は自主防災組織(城陽市立小学校の校区ごとに設置された自治会連合会を基に自主的に防災活動を行う組織)。

【2023年・京都府】令和5年度サンガスタジアム by KYOCERAを活用したニュースポーツ・eスポーツ競技環境整備支援事業補助金【補助金・助成金】

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京都府の京都府が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度サンガスタジアム by KYOCERAを活用したニュースポーツ・eスポーツ競技環境整備支援事業補助金】対象期間は2023年5月10日~2023年5月31日です。

対象者はニュースポーツまたはeスポーツの競技、運営、人材育成に係る実績を有する者。

【2023年・京都府長岡京市】不妊治療等への助成制度【助成金・補助金】

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京都府の京都府長岡京市が実施する助成金(補助金)。

【不妊治療等への助成制度】対象者は京都府内に1年以上お住まいの夫婦(事実婚を含みます。


医療機関で不妊症、不育症、またはその疑いと診断され、治療を受けている人
国民健康保険など医療保険に加入している人





【2023年・京都府】多様な再生可能エネルギー普及促進事業補助金【補助金・助成金】

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京都府の京都府が実施する助成金(補助金)。

【多様な再生可能エネルギー普及促進事業補助金】最大400万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年5月8日~です。

対象者は次に掲げる要件の全てを満たすもの。


ア 府内に未使用の小水力発電設備(*1)を新たに設置する事業
イ アの小水力発電設備を設置する土地又は建物について所有権その他の当該
事業の実施に必要な権原を有する者(*2)が行うもの
(*1)小水力発電設備とは、水力を電気に変換する設備及びその附属設備であって、
出力が1kW 以上 1,000kW 以下のものをいう。


(*2)例:賃借等により設置の権原を有している者等(以下同じ。

)。