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京都府の京都府長岡京市が実施する助成金(補助金)。
【長岡京市新型コロナウイルス対策福祉事業者等緊急対応支援補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2022年1月1日~2023年3月31日です。
対象者は1.事業従事者は、発症の2日前から新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後に隔離などをされるまでの期間(感染可能期間)にサービス業務に従事した者
※[臨時措置]同居人が新型コロナウイルス感染症の診断を受け、保健所から自宅待機を指示された事業従事者のうち、当該同居人の感染可能期間にサービス業務に従事した者
2.サービス利用者は、感染可能期間にサービスを利用した者
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京都府の京都府南丹市が実施する助成金(補助金)。
【すこやか子育て医療費助成制度】対象者は次の項目のすべてに該当する子どもに助成します。
南丹市に住民登録のある、中学校卒業から18歳到達後最初の3月31日までの子ども
(高等学校在学中の場合は、19歳到達後最初の3月31日まで)
社会保険や国民健康保険などの健康保険の被保険者、または被扶養者となっている子ども
※生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療など他の制度対象となるお子さんは、すこやか子育て医療費の対象になりません。
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京都府の京都府が実施する助成金(補助金)。
【共同生産・管理事業エネルギー価格高騰緊急対策補助金】最大2700万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年1月23日~2023年2月10日です。
対象者は京都府内に事務所及び生産・加工施設を有し、かつ自らが生産加工事業を行う中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第158号)等に規定する中小企業団体)
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京都府の京都府が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金】対象期間は2023年1月11日~2023年1月27日です。
対象者は事業実施主体は、京都府内に主たる経営基盤を持つ以下の団体等が対象となります。
【農業】
(1)3戸以上の農業者等で組織する団体(代表者及び組織、運営等についての定めがあること。
)
(2)市町村、全国農業協同組合連合会京都府本部、農業協同組合、農業公社
(3)個別経営体(認定農業者等)
【畜産業】
(1)3戸以上の農業者等で組織する団体(代表者及び組織、運営等についての定めがあること。
)
(2)市町村、全国農業協同組合連合会京都府本部、農業協同組合、農業公社
(3)個別経営体(認定農業者等)
【林業】
森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、森林組合以外の林業経営体※1、地域材を利用する法人、林業種苗法に基づく生産事業の登録を受けた者及びその登録を受ける見込みの者
※1森林経営管理法(平成30年法律第35号)の規定による経営管理実施権の設定を受けることができるものとして、知事が別に定めるところにより登録を受けた者、又は林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条により「改善措置についての計画」を作成し、知事の認定を受けた者に限る
【水産業】
(1)3者以上の漁業者等が組織する団体、漁業生産組合、地元漁業者により構成される漁民会社(代表者及び組織、運営等についての定めがあること。
)
(2)市町村、漁業協同組合連合会、漁業協同組合、(公財)京都府水産振興事業団
(3)個別経営体(認定漁業者、京都府広域水産業再生委員会において「中核的漁業者」として認定された者)
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京都府の京都府宇治市が実施する助成金(補助金)。
【令和4年度宇治市空き家等利活用推進補助金】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年1月11日~2023年1月31日です。
対象者は補助対象者は、次のいずれにも該当するもの、または団体等です。
(1)新規創業、第二創業を行うものでないもの。
(例:既存事業者、空き物件所有者など)
(2)自ら事業を行うもの。
(3)市税を滞納していないもの。
(4)3年間はこの物件において事業を継続するもの。
(5)次の各項に定める業種または事業者でないもの。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びそれに類似する業種
イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
ウ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に関する業種
エ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種
オ 興信所、探偵事務所
カ 占い、運勢判断に関する業種
キ 債権の取立て、示談の引受け等に関する業種
ク ギャンブルに関する業種や事業者
ケ 結婚相談所、交際紹介業等の業種
コ 社会問題を起こしている業種や事業者
サ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある事業者
シ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する通信販売または訪問販売を行う事業者(特定商取引に関する法律第30条に規定する通信販売協会に加入している事業者、及び、会社の概要及び商品カタログ等を検討し、本市が妥当と判断したものを除く。
ただし、通信販売に関する広告を掲載する場合には同法第11条に規定する表示事項はすべて表示すること。
)
ス 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
セ 各種法令に違反している事業者
ソ 民事再生法または会社更生法による再生・更生手続き中で、再生・更生計画について認可決定されていない事業者
タ 過去5ヵ年に公的機関・行政機関から悪質な行為などにより、指名停止を受けた事業者
チ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
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