
吉野川市、市外の病児・病後児保育施設への助成金制度を開始
令和7年4月1日より、徳島県吉野川市が市外の病児・病後児保育施設を利用した場合に、利用料金の一部を助成する事業を開始します
この制度は、保護者が負担する金額が本市で定められた日額2,000円を超えた分に対して差額を助成するものです
助成対象のお子さま
対象となるのは市外の病児・病後児保育施設利用時に、吉野川市に居住する小学校第6学年修了までのお子さまです
助成額の詳細
お子さまが市外の病児・病後児保育施設を利用した場合に支払った利用料から、本市が設定している日額2,000円を引いた額が助成されます
診察代や食事の提供に関する費用、延長料金は助成の対象外となります
利用例 | 金額 |
---|---|
市内施設利用料 | 日額2,000円 |
市外施設利用料 | 日額3,000円 |
助成額 | 差額1,000円 |
なお、生活保護を受けている世帯については、助成額が保護者が支払った利用料全額となりますので注意が必要です
申請の方法
申請期間は市外の病児・病後児保育施設の利用日から6か月以内であり、申請はこども未来課(本館1階)で受け付けています
申請には、以下の書類が必要です:
- 必要書類:
- 1. 利用者負担額が記載された領収書
- 2. 振込先金融機関口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
- 3. 印鑑
吉野川市病児・病後児保育広域利用助成金交付申請書兼請求書[PDF:53.8KB]です
記事参照元
参考資料:吉野川市病児・病後児保育広域利用助成金交付申請書兼請求書[PDF:53.8KB]
掲載確認日:2025年06月17日
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