北海道砂川市の不妊治療支援事業が始まります

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
北海道砂川市の不妊治療支援事業が始まります

不妊治療支援事業について

砂川市特定不妊治療費助成事業

令和4年4月から、特定不妊治療費が保険適用となります

それに伴い、これまで北海道で行われていた特定不妊治療費助成がなくなり、砂川市では独自の助成を実施し、自己負担を軽減する施策を実施します

この助成は、令和4年4月1日以降に治療を開始した方が対象です

特定の不妊治療方法である体外受精および顕微授精に対して、保険適用分の自己負担を助成します

対象となる治療

対象となる治療

体外受精および顕微授精(特定不妊治療)のみが対象です

医師の判断で治療を中断した場合でも、卵子の採取前に中止した場合を除いて助成の対象となります

ただし、ご夫婦以外から提供を受けた精子や卵子、代理母による治療法は対象外です

対象者

  1. 法律上の婚姻をしている方(事実婚関係の方も可)
  2. 治療初日に妻の年齢が43歳未満
  3. 砂川市に住民登録がある方
  4. 市税の滞納がない方
  5. 他の市町村から同様の助成を受けていない方

助成内容

助成額

体外受精及び顕微授精に要する自己負担額が助成されます

ただし、高額療養費制度が適用される場合は、適用後の自己負担額となります

助成回数

妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回まで助成が行われます

第2子以降の治療においても、条件を満たせば助成を受けられます

申請に必要なもの

  1. 砂川市特定不妊治療費助成金交付申請書
  2. 砂川市特定不妊治療医療機関受診等証明書
  3. 治療を実施した医療機関が発行した領収書の写し
  4. 治療及び調剤に関する領収書の写し
  5. 被保険者であることを証明する書類の写し(保険証等)
  6. 高額療養費制度に関する書類の写し(該当する場合)
  7. 戸籍謄本(事実婚の場合)
  8. 事実婚に関する申立書(必要な場合)
  9. その他の確認に必要な書類

申請書等ダウンロード


記事参照元

北海道砂川市公式サイト

参考資料:砂川市特定不妊治療のご案内(576KB)

参考資料:砂川市特定不妊治療費助成金交付申請書(148KB)

参考資料:砂川市特定不妊治療医療機関受診等証明書(193KB)

参考資料:事実婚関係に関する申立書(45KB)

参考資料:砂川市特定不妊治療費助成金請求書(55KB)

参考資料:申請書・請求書記入例(222KB)

掲載確認日:2025年03月10日


新着記事

  • このエントリーをはてなブックマークに追加