
不妊治療支援事業について
砂川市特定不妊治療費助成事業
令和4年4月から、特定不妊治療費が保険適用となります
それに伴い、これまで北海道で行われていた特定不妊治療費助成がなくなり、砂川市では独自の助成を実施し、自己負担を軽減する施策を実施します
この助成は、令和4年4月1日以降に治療を開始した方が対象です
特定の不妊治療方法である体外受精および顕微授精に対して、保険適用分の自己負担を助成します
対象となる治療
対象となる治療
体外受精および顕微授精(特定不妊治療)のみが対象です
医師の判断で治療を中断した場合でも、卵子の採取前に中止した場合を除いて助成の対象となります
ただし、ご夫婦以外から提供を受けた精子や卵子、代理母による治療法は対象外です
対象者
- 法律上の婚姻をしている方(事実婚関係の方も可)
- 治療初日に妻の年齢が43歳未満
- 砂川市に住民登録がある方
- 市税の滞納がない方
- 他の市町村から同様の助成を受けていない方
助成内容
助成額
体外受精及び顕微授精に要する自己負担額が助成されます
ただし、高額療養費制度が適用される場合は、適用後の自己負担額となります
助成回数
妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回まで助成が行われます
第2子以降の治療においても、条件を満たせば助成を受けられます
申請に必要なもの
- 砂川市特定不妊治療費助成金交付申請書
- 砂川市特定不妊治療医療機関受診等証明書
- 治療を実施した医療機関が発行した領収書の写し
- 治療及び調剤に関する領収書の写し
- 被保険者であることを証明する書類の写し(保険証等)
- 高額療養費制度に関する書類の写し(該当する場合)
- 戸籍謄本(事実婚の場合)
- 事実婚に関する申立書(必要な場合)
- その他の確認に必要な書類
申請書等ダウンロード
- 砂川市特定不妊治療のご案内
(576KB)
- 砂川市特定不妊治療費助成金交付申請書
(148KB)
- 砂川市特定不妊治療医療機関受診等証明書
(193KB)
- 事実婚関係に関する申立書
(45KB)
- 砂川市特定不妊治療費助成金請求書
(55KB)
- 申請書・請求書記入例
(222KB)
記事参照元
参考資料:砂川市特定不妊治療のご案内(576KB)
参考資料:砂川市特定不妊治療費助成金交付申請書(148KB)
参考資料:砂川市特定不妊治療医療機関受診等証明書(193KB)
参考資料:事実婚関係に関する申立書(45KB)
参考資料:申請書・請求書記入例(222KB)
掲載確認日:2025年03月10日
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