
一時保育利用者負担軽減補助事業について
令和7年4月から、北海道砂川市において、一時保育の経済的負担を軽減するための補助事業が始まります
この取り組みは、所得の低い世帯や支援が必要な児童を持つ世帯が対象です
補助金は、支払った保育料相当額と市が定める基準額のいずれか少ない額が支給されます
対象者
補助金を受けるためには、一時保育を利用した日が市内に住所のある保護者で、以下の条件のいずれかに該当する必要があります:
- 生活保護法に基づく被保護者であること
- 市町村民税が課されない世帯に属する者であること
- 市町村民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯に属する者であること
- 要支援児童や要保護児童のいる世帯で、市長から特に支援が必要と認められる者であること
注意として、基準の判定は利用日によって異なります
基準額
支援額は、以下の基準により決定されます:
対象者の区分 | 日額 |
---|---|
生活保護法に基づく被保護者 | 3,000円 |
市町村民税が課されない世帯に属する者 | 2,400円 |
市町村民税所得割が77,101円未満 | 2,100円 |
特に支援が必要と認められる者 | 1,500円 |
申請手続き
補助金の申請を希望される方は、以下の書類を砂川市に提出してください:
- 「砂川市一時保育利用者負担軽減補助金交付申請書兼請求書」
注意事項
転入した方は、市町村民税課税証明書の写しが必要です
記事参照元
参考資料:砂川市一時保育利用者負担軽減補助金交付申請書兼請求書(115KB)
掲載確認日:2025年04月22日
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