
三重県松阪市の新たな補助金制度について
三重県松阪市では、地域の小規模事業者や中小企業者向けの新しい補助制度を導入しています
この制度は、企業が省エネルギーや温暖化対策を進めるための支援を行うものです
1. 補助制度の内容
(1)補助対象者
補助を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
- 松阪市内に本社または事業所がある小規模事業者や中小企業であること
- 松阪市税に滞納がないこと
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと
但し、省エネ診断を受けた事業者は例外です
また、次のような事業者は対象外となります:
- 暴力団に関与している者
- 風俗営業に関する事業を行う者
- 公的資金の適正な使用に問題がある事業を行う者
(2)補助対象事業
補助対象事業は以下の通りです:
- 省エネ最適化診断や温暖化ガスの排出量算定に関する事業
- 省エネ機器への更新や設備改良に関する事業(LED照明の設置は対象外)
- 自己消費用発電装置の設置に関する事業
補助率は補助対象経費の50%以内で、最大補助限度額は以下のようになります:
事業内容 | 最大補助額 |
---|---|
省エネ診断 | 25万円 |
省エネ機器更新・設備改良 | 50万円~200万円 |
自己消費用発電装置設置 | 100万円 |
すべての事業を組み合わせた場合、最大200万円まで支援が受けられます
2. 申請期間と事業期間
申請は令和7年4月1日から5月30日まで受け付けます
事業は交付決定日から翌年度の3月31日まで実施し、支払いもこの期間内に行う必要があります
3. 申請方法
必要書類を持参、郵送、またはメール送付で提出してください
必要書類は以下の通りです:
- 補助金交付申請書
- 市税の完納証明書
- 会社概要やパンフレット(任意)
- 補助対象経費の根拠書類
- 省エネ診断結果の写し(該当者のみ)
提出先は松阪市産業文化部企業誘致連携課で、電話またはメールでも問い合わせが可能です
記事参照元
掲載確認日:2025年04月01日
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