
妊娠届出に関するお知らせ
大田原市では、妊娠届出を行うと、母子健康手帳とともに受診票が交付されます
この受診票を使って、妊婦さんや赤ちゃんの健康を守るための健康診査を受けることができます
妊婦さんには健康診査を受けることを強くおすすめします
対象者
大田原市に住所を持つ妊婦さんが対象です
- 市外に転出した場合は、受診票が使用できません
新しい住所の市町村にお問い合わせください - 市内に転入した場合、受診票を交付します
母子健康手帳と前の市区町村の受診票を持参し、こども支援課または湯津上支所、黒羽支所の窓口にお越しください
受診票の使用方法
1回の健診につき、受診票は1枚使用します
- 番号順に使わない場合がありますので、必要事項は事前に記入し、冊子から切り取らずに医療機関の窓口に提出してください
- 受診票の枚数終了による追加交付や紛失による再発行はできませんので注意が必要です
- 里帰り出産を考えている場合は、事前にこども支援課まで連絡してください
受診の目安
妊婦健康診査
- 妊娠初期から妊娠23週(第6月末)まで:4週間に1回
- 妊娠24週(第7月)から妊娠35週(第9月末)まで:2週間に1回
- 妊娠36週(第10月)以降は分娩まで:1週間に1回
産婦健康診査
- 産後2週間、1ヵ月の間にそれぞれ1回(病院によって実施しない場合があります)
助成額
妊婦健康診査
- 1回目:20,000円を上限とし、実際にかかった額
- 8回目:11,000円を上限とし、実際にかかった額
- 11回目:9,000円を上限とし、実際にかかった額
- 2回目から7回目、9回目、10回目、12回目から14回目:5,000円を上限とし、実際にかかった額
産婦健康診査
- 5,000円を上限とし、実際にかかった費用
償還払いについて
大田原市の受診票が使用できない医療機関では、償還払いで対応可能です
この場合、健診日から1年以内に必要な書類を持参し、こども支援課にお越しください
- 受診票
- 母子健康手帳
- 領収書および明細書
- 預金通帳(妊産婦本人またはその家族)
記事参照元
参考資料:償還払い請求用紙【妊産婦健診】[PDF:105KB]
掲載確認日:2025年04月10日
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