千葉県多古町の新しい移住支援金制度のご紹介

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千葉県多古町の新しい移住支援金制度のご紹介

千葉県多古町では、移住及び定住を促し、中小企業などにおける人手不足の解消を目的とした制度として「多古町UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金」を令和7年度から設けました

この制度では、東京23区内に住む人や東京23区に通勤している人が、多古町に移住し、特定の要件を満たす場合に、一時的な費用として移住支援金が交付されます

具体的な支援金額は、単身世帯で60万円、複数世帯で100万円です

移住支援金の詳細

移住支援金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります

1. 移住に関する要件

A. 移住元に関する要件
以下のいずれかに該当する必要があります

  • 住民票を移す前の10年間に通算5年以上東京23区に在住していたこと

  • 1年以上連続して東京23区に在住し、東京23区への通勤をしていたこと

B. 移住先に関する要件
以下の条件に当てはまることが求められます

  • 令和7年4月1日以降に転入した者であること

  • 移住支援金の申請時に転入後1年以内であること

  • 移住支援金申請日から5年以上町に居住する意志があること

2. 就業に関する要件

移住支援金の申請には、県内の条件不利地域に所在する雇用契約を結ぶ必要があります

ここでは、就業先が求人サイトに掲載され、週20時間以上の雇用契約であることが求められます

3. 書類提出

申請者が必要な条件を満たしている場合、移住した日から1年以内に必要書類を提出する必要があります

書類の例としては、交付申請書、誓約書、住民票などがあります

返還について

支給を受けた方は、特定の条件に該当する場合、移住支援金の全額または半額を返還しなければなりません

特に、虚偽の手段での受給や、移住支援金の申請から3年未満で転出した場合は全額返還となります

詳しい情報については、多古町公式サイトで確認してください


記事参照元

千葉県多古町公式サイト

参考資料:なお、詳細をご確認いただく前にご自身が本支援金の対象となるかチェックリストをご参考ください。(PDF)

参考資料:交付申請書(別記第1号様式)[PDF:169KB]

参考資料:誓約書兼同意書(別記第2号様式)[PDF:105KB]

参考資料:就業証明書(別記第3号様式)[PDF:82.9KB]

参考資料:別記第1号様式 交付申請書

参考資料:別記第2号様式 誓約書兼同意書

参考資料:別記第3号様式 就業証明書

参考資料:別記第4号様式 交付(不交付)決定通知書

参考資料:別記第5号様式 交付請求書

参考資料:別記第6号様式 交付決定取消通知書

参考資料:別記第7号様式 返還請求書

参考資料:多古町UIJターンによる企業・就業者等創出事業移住支援金交付要綱[PDF:138KB]

掲載確認日:2025年05月17日


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