
令和7年度 釜石市水道未普及地域対策事業費補助金について
釜石市では、水道未普及地域における飲用水の水源確保を目的に、井戸を新しく掘るための経費に対して補助金が交付される事業を実施しています
この施策は、令和元年4月から始まり、今年度も続けられます
下記に、補助金の申請受付や対象者について詳しく説明します
事業の期間
申請受付は令和7年6月2日から開始され、交付請求は令和8年3月31日までです
補助金の交付対象者
補助金を申請できるのは、以下の条件を満たす方々です:
- 釜石市水道事業給水条例で定める給水区域外に居住している個人または共同で施設を整備する方(ただし、給水区域内で配水管の整備がなされていない地域も対象)
- 飲用水の確保が困難な状況にある方
- 土地所有者の承諾が得られる方
- 過去に飲用井戸などの整備に関する補助金を受け取っていない方
- 市税の滞納がない方
対象地域
対象地域 | 甲子町(大洞)、鵜住居町(外山)、両石町(女遊部)、橋野町(青ノ木・中村・能舟木・横内・古里・沢桧・早栃)、唐丹町(山谷・荒川・川目(鍋倉)) |
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補助金の内容
会計年での補助金額は経費の80%(最大80万円)まで交付されます
共同での整備の場合は、各自が負担した経費が対象になります
申請や請求の際には、必要書類の提出が求められます
申請時に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第1号の3)
- 位置図及び配置図
- 工事計画書(様式第1号の2)
- 工事費用の明細書または見積書の写し
- 現況写真
- 土地所有者の承諾書
- 納税証明書
- 共同の場合は申請者名簿及び代表者選任届兼誓約書
- その他市長が必要と認める書類
請求時に必要な書類
- 補助金交付請求書(様式第5号)
- 事業実績書(様式第5号の2)
- 収支精算書(様式第5号の3)
- 工事完成図書
- 工事状況の写真等
- 領収書の写し及び工事内訳書
- 振込先口座の通帳の写し
- その他市長が必要と認める書類
記事参照元
参考資料:釜石市水道未普及地域対策事業補助金交付要綱[PDF:145KB]
参考資料:【フロー図】申請から支払いまでの流れ[PDF:144KB]
掲載確認日:2025年05月22日
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