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登別市のデジタル技術導入補助金2025北海道登別市では、デジタル技術を導入する中小企業を支援する「デジタル技術導入補助金2025」を創設しました。
補助額は最大300万円で、申請期間は2025年3月19日から5月19日までです。
登別市の独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供する「中小企業省力化投資補助金」は、IoTやロボットなどの導入にかかる経費の一部を国が補助する制度です。
人手不足の解消を目的とし、中小企業の省力化投資を促進します。
これにより、売上の拡大や生産性の向上、賃上げを目指します。
登別市のこの助成事業は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、地域のコミュニティ活動を支援するための助成金を提供するものです。
具体的には、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくり、地域文化への支援、地域の国際化の推進、活力ある地域づくりなどに対して助成が行われます。
これにより、地域社会の健全な発展や住民福祉の向上を目指します。
登別市の北海道登別市が実施する助成金(補助金)。
【中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年2月26日~2024年3月31日です。
登別市の北海道登別市が実施する助成金(補助金)。
【デジタル技術導入補助金】最大200万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年2月26日~2024年4月15日です。
対象者は中小・小規模企業者等。
登別市の北海道登別市が実施する助成金(補助金)。
【令和6年度購入分 登別市宅配ボックス購入補助金】最大1万円助成(補助)されます。
対象者は•補助金の事前申請日において、住民基本台帳法の規定により登別市の住民基本台帳に記録されていること
•宅配ボックスを設置する住宅に申請者自らが居住していること
•宅配ボックスを設置する住宅が自らの所有でない場合、所有者から設置の同意が得られていること
•複数戸が共同で使用することを目的として設置するものでないこと
•事前申請日時点において、市税を滞納していないこと
•宅配ボックスの購入及び設置に要する費用に対し、他の補助金の交付を受けていないこと。
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登別市の北海道登別市が実施する助成金(補助金)。
【おうちの省エネ創エネ促進補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年2月22日~2024年3月22日です。
対象者は①省エネ家電を買い換えを目的として購入する方
②太陽光発電設備+定置型蓄電池、又は定置型蓄電池を購入する方
※補助対象者の詳細な要件
次の要件のいずれにも該当し、補助金の事前申請を行い補助対象者として決定した者となります。
登別市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと。
補助金の事前申請及び交付申請を行う時点において、登別市における納期の到来した市税等について未納がない者であること。
補助金の事前申請及び交付申請を行う時点において、市民であること。
省エネ家電、太陽光発電設備等及び定置型蓄電池の購入に関し、他の補助制度による補助金の交付を受けていない者であること。
買い換えを目的として、取扱事業者から省エネ家電を購入し住宅に設置する者又は取扱事業者から太陽光発電設備等を購入し住宅に設置する者であること。
当該住宅に常時居住している者であること。
当該住宅に居住している者の属する世帯の世帯主、その配偶者、又は一親等の血族であること。
設置に工事を伴う場合であって、当該住宅を所有していない場合は、当該住宅の所有者等から設置について同意が得られているものであること。
省エネ家電を購入することにより不用となった買い換え前の対象製品について、売却又は譲渡等することなく、適切な方法で排出するものであること。
(買い換え前の対象製品を売却や譲渡などした場合は補助対象外となります。
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補助対象者として決定する前に省エネ家電又は太陽光発電設備等を購入及び設置していないこと。
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登別市の北海道登別市が実施する助成金(補助金)。
【特定不妊治療費(先進医療)等助成事業】対象者は1.婚姻(事実婚を含む)している夫婦。
2.申請日に夫婦のいずれかが登別市内に住民登録していること。
3.特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されている方。
4.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
5.申請日において、市税等の滞納がないこと。
6.助成対象となる治療について、他の自治体で助成を受けていないこと。
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登別市の北海道登別市が実施する助成金(補助金)。
【脱炭素化を促進する個人向け住宅・生活関連の補助金】
登別市の北海道登別市が実施する助成金(補助金)。
【高齢者世帯等暖房費支援助成金】最大5000円助成(補助)されます。
対象期間は2023年10月16日~2024年1月15日です。
対象者は【共通事項】
・市町村民税均等割が非課税の世帯
・令和5年9月1日に登別市の住民登録がある世帯
※9月1日に登別市から他市町村へ転出した場合は非対象
※9月1日に登別市に転入した場合は対象
・矯正施設入所者のみで構成される世帯及び生活保護受給者が含まれる世帯を除く
(1)高齢者世帯
・満65歳以上(昭和33年9月2日以前生まれ)の方のみで構成される世帯
(2)障がい者世帯
・世帯員のどなたかが「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳」のいずれかの手帳を持っている世帯
(3)ひとり親等世帯
次のいずれかの世帯
・児童扶養手当の受給世帯
・父母が死別又は離別した児童を母もしくは父が独立して扶養している世帯
・父母が死別又は離別した児童を父母以外の者が扶養している世帯
※児童とは、児童扶養手当法第3条第1項に規定する児童をいう
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