- ホーム /
- 近畿 /
- 三重県
三重県の三重県亀山市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度亀山市障がい福祉サービス施設物価高騰対策支援補助金】対象期間は~2024年2月29日です。
対象者は次のサービスを提供する市内の事業所とします。
区分
提供しているサービス
1入所系
共同生活援助、短期入所
2通所系
生活介護、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス
3訪問系
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援、障害児相談支援
。
三重県の三重県松阪市が実施する助成金(補助金)。
【医療機関等における物価高騰対策支援事業補助金】最大5万4000円助成(補助)されます。
対象期間は2024年1月4日~2024年2月29日です。
対象者は令和5年10月1日時点で電気代・ガス代・食材費・ガソリン代を支出している物価高騰の影響を受けた松阪市内に所在する
・病院(200床未満の保険医療機関に限る。
ただし公立病院は除く)
・診療所(保険医療機関である医科・歯科に限る。
ただし公立診療所は除く)
・薬局(保険薬局に限る。
)
・助産所
・施術所(療養費の受領委任取扱いの登録(承諾)を受けている施術所に限る)
・歯科技工所
※なお、令和6年3月31日まで引き続き運営するものとする。
。
三重県の三重県伊勢市が実施する助成金(補助金)。
【中小企業者物価高騰支援金】最大5万円助成(補助)されます。
対象者は令和5年12月1日(金曜)以前から伊勢市に住民登録がある個人事業者または伊勢市内に登記上の本店を有する法人であって、支援金受給後も事業継続の意思を有する中小企業者等であること
。
三重県の三重県伊賀市が実施する助成金(補助金)。
【令和6年度地域活動支援事業補助金】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年11月13日~2024年1月5日です。
対象者は市民公益活動を行う団体であり、以下の要件をすべて備えている必要があります。
なお、法人格の有無は問いません。
市内に在住または在勤する5人以上の者で構成されていること。
活動拠点が市内にあることまたは、その活動が主に市内で行われること。
定款、規則または会則等を有していること。
年間を通して活動し、事業に係る収支が明らかであること。
政治活動、宗教活動または公益を害する活動を目的としないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律または構成員の統制下にある団体でないこと。
自治会や区でないこと。
(自治組織に関する規則(平成23年伊賀市規則第36号)第2条に定められた団体でないこと。
)
。
三重県の三重県伊賀市が実施する助成金(補助金)。
【浄化槽設置整備事業補助金関係(令和4年度以降)】対象者は・販売目的の合併処理浄化槽付き住宅の購入者(建築業者があらかじめ補助対象事前協議を済ませたものに限る。
)
・中心市街地区域において、店舗または店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置する伊賀市に住所を有する方(法人の場合は代表者。
)または実績報告書の提出時に伊賀市に転入したことを証す住民票の提出を確約する方(法人の場合は代表者。
)
。
三重県の三重県亀山市が実施する助成金(補助金)。
【令和6年度伝統文化親子教室事業(文化庁補助事業)】対象期間は~2023年11月24日です。
三重県の三重県伊勢市が実施する助成金(補助金)。
【収入保険加入補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象者は青色申告を行っており市内に住所を有する個人または、市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人。
三重県の三重県伊勢市が実施する助成金(補助金)。
【自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金】対象期間は~2023年11月1日です。
対象者は次のすべての要件を満たす方が対象となります。
令和5年度に、市内の自ら所有し、かつ居住する住宅に太陽光発電設備を設置する方であること(未使用の太陽光発電設備を設置した建売住宅を購入する方も対象となります)
申請日時点で市外に住所を有する方は、事業完了日から60日以内に転入する予定のある方であること
暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方であること
対象設備について、国、県、その他地方公共団体等から他の補助金等を受けて事業を実施しない方であること
固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度による売電をしない方であること
自己託送を行わない方であること
「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項を遵守できる方であること
対象設備で発電した電力の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費(自家消費)する方であること
法定耐用年数(太陽光発電設備17年、蓄電池6年)を経過するまでの間、当該補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない方であること
。
三重県の三重県東員町が実施する助成金(補助金)。
【太陽光発電設置等補助金】最大7万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年10月16日~2023年11月30日です。
対象者は次の各号に掲げる要件の全てを満たす方に対して、予算の範囲内で補助します。
町内で自ら所有し居住する住宅の屋根又は住宅敷地内の倉庫、カーポート等の屋根にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること。
町税等を滞納していない者であること。
補助対象設備について、国や県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。
以下「再エネ特措法」という。
)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。
電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。
再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFIT制度の認定を受けた者に対するものを除く。
)を遵守できる者であること。
発電した電力量の30パーセント以上を申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。
設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。
法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。
東員町暴力団排除条例(平成23年東員町条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
。
三重県の三重県いなべ市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度いなべ市太陽光発電設備等設置費補助金】対象期間は2023年10月24日~2023年11月30日です。
対象者はいなべ市内に自ら所有し、かつ、居住する住宅の屋根に新たに太陽光発電設備の設置を行う個人又は市内に自らが居住する目的で、補助対象設備が設置された新築の住宅を取得した個人で、住宅の所在地を住所地として、いなべ市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が当該住所地にある方で、以下の要件等を満たしている方が対象です。
発電した電力量の30パーセント以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する方。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない方。
いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号)第3条に掲げる市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していない方。
※その他にも要件があります。
詳細は要綱や手引きをご覧ください。
。